茨城県 交通事故 被害者レスキュー・ 賠償金大幅アップ 実績多数あります。 茨城県守谷市・つくば市・土浦市・常総市 後遺障害等級認定専門 円満相続・遺言・後見に対応
|
日本人の配偶者 |
日本人の配偶者として上陸しようとする場合、原則、日本への上陸、滞在が認められます。
在留資格「日本人の配偶者等」が付与されます。
申請の際、偽装結婚の審査が厳しくなされます。
法律上の結婚が成立していることが必要。(事実上の夫婦としての同居し、あるいは子供が生まれていても日本人の配偶者とは認められません。注意
一、 在留資格「日本人の配偶者等」が付与されると
1、この場合、在留資格は3年または1年となります。
2、在留活動上の制限は有りません。(永住者と同じ)
3、「永住者」へのの資格変更は、一般外国人より容易に認められます。
二、 上陸に際しての手続き
法律上結婚が成立していることを証明する文書
戸籍謄本、結婚届け出証明書等が必要です。
1、夫婦同行して帰国する場合
在外の日本国領事館から予め、ビザの発給を受けて下さい。
2、日本人配偶者が日本に居て外国人の夫、妻を呼び寄せる場合、
事前に、在留資格認定証明書を交付をうけ、これを来日しようとする配偶者に送って、
査証発給の申請をして下さい。
なお、上陸拒否自由に該当する場合は、査証は発給されません。☂☂☂
例えば, ① 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられことのある人☂
② 麻薬、大麻、アヘン、覚せい剤の各取り締まりにに関する法令に違反し処罰されたことの
ある人☂
③ 貧困者、放浪者等で、生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのあるもの☂
④ 日本から退去強制をされた人で、5年を経過していない場合☂
⑤ 出国命令を受けた人で、出国した日から1年を経過していないもの☂
⑥ 日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他、日本国の利益又は公安を害する行為をする
おそれのある人☂
⑦ 売春に直接関係ある業務に従事した人や、フ-リガン等☂
☀☀ なお、平成21年改正法により上陸拒否の特例が定められました。☀☀
一定の場合上記理由中でも、法務大臣は上陸を拒否しないこととする規定が
設けられました。
令和2年、新相続法セミナー開催 ご参加、有難うございました。 円満・安心相続サポートします
※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
・農地転換・開発申請(都市 法、市町条例) ・法定外公共財産用途廃止・ 払下げ ・相続財産調査など 測量の知識を活かしお役に立ちたいです。 |