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            特定行政書士      大  塚  法  務  事  務  所   

      所長 特定行政書士 大 塚 三 郎   参与:公認会計士   大 塚 健 治

               測量士補資格者(令和5年7月。国家試験合格:東京都 補 第1597号)              
 
    e-mail    jiko049@jcom.home.ne.jp   電話 0297-45-5371        携帯 080-4400-0049 
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                  交通事故関係業務や相続・遺言関係業務等日々雑感です。是非ご覧下さい。
 
        コロナ対策しっかりやっています。     
        安心して、ご來所下さい。
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   相続・遺言など大幅な民法改正がスタート

相続を円満にやって欲しいけどどうしたら良いか・・・?、 

遺言書を作りたいがどう書けばよいか・・・?                

妻に、家に住み続けてほしいがどうすればよいか・・・?

亡くなった父親(仮)の病気や生活の世話をし続けてきたが寄与分は…・・・?  等々。

お悩みの皆様へ   

 

無料相談受付中・・・0297-45-5371 お気軽にお電話下さい。

 

平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されました。

 

改正民法の概要  (法務省ホームページへ )    

 

改正項目改正の内容法文施行日
遺言書 ①自筆証書遺言書:相続財産目録は自筆が不要。 パソコンで作成できます。新法968条2項 
2019年
1月13日 
 ➁自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度の新設 法務局保管法 
2020年
7月10日
 
遺言執行者 
➂遺言執行者:地位と権限が明記されます。
 遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直 接に効力が生ずる。等 
新法1012条1015条 
2020年
4月1日
遺留分 
①遺留分の請求は金銭の支払いで解決すること。
➁死亡前の増与分の相続財産への算入は、死亡前10年間にされてものに限定する。
不動産の共有、その後分割と言うこれまでの制度の改定です。 
新法1046条1項
 
2019年
7月1日 
 特別寄与者
相続人ではない親族が無償の療養監護、労務の提供をした場合、相続人に金銭の支払いを請求できる。 新法1050条 
2019年
7月1日 
配偶者短期居住権(新設) 
被相続人の配偶者が相続開始の時点で無償で居住していた建物に
最低6ケ月無償で居住できる権利を新設。 
新法1037条 2020年
4月1日
 
配偶者居住権(新設)被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利を新設
新法1028条1項
新法1030条
2020年
4月1日
遺産分割
遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で処分された財産も含めた遺産分割をすることができるとする規定、
従来の実務を明文化した。
遺産の一部の分割もできる規定が置かれた、
新法906条の2
 
新法907条
2019年
7月1日  
預貯金の引き出し
 
家庭裁判所の許可なくして一定額の払い出しを請求できること。(限度150万円まで) 
 2019年7月1日  
  《 新相続法 》 

  当事務所では、令和2年/8/13,8/16新相続法の

  セミナーを開催致しました。

ご参加下さいました皆様、暑い中有難うございました。     

 

   新相続法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。

 

 新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます。

 少し説明します

 配偶者居住権の保護制度の新設 どんな内容なの?

 

新法のねらい:配偶者の居住権を終身又は長期的に保障するための方策

 

   長期間婚姻生活を継続している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保障するための施策。

つまり、生存配偶者は無償で終身あるいは一定期間住み続けることが出来る権利を得ることが出来るのです。

税法上でも2110万円の控除が得られるなど、大きなメリットが与えられています。 

 

 制度導入のメリット

このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに,老後の生活保障

の趣旨で行われるもであり、法制度がそれに対応したことになります。。

 

事例】   ご紹介  

遺産分割の改正前と新法との比較
                            
遺 産
 
4000万円  他6000万円
 
居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額)
その他の財産 6000万円 配偶者に対する贈与  
 ※ 居住用不動産(持分2分の1)2000万円
 
   

旧法(新法施行までの現行法)で遺産分割する例 

《 被 相 続 人 》 
  【相続人】  配偶者  長女   長男
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱われる

     配偶者の取り分を計算する時には

         生前贈与分 についても,相続財産とみなされるため, (8000万+ 2000万)×1/2―2000万 =

          3000万円,となり,

     最終的な取得額は, 3000万+2000万=5000万円となる。

     結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と で,最終的な取得額に差異がないこととなる。

             

      ⇓⇓⇓ 

 

新相続法で遺産分割する例 

《 被 相 続 人 》
 【相続人】  
長女 長男 配偶者

生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱う必要なし
      同じ事例において,

     生前贈与分について相続 財産とみなす必要がなくなる結果,

     配偶者の遺 産分割における取得額は,

          8000万×1/2=4000万円,となり,

     最終的な取得額は, 4000万+2000万=6000万円(+1000万円) となり,

     贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できること となる。

     遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる (法律婚の尊重,高齢の配偶者の生活

     保障に資することになる)。

 

 

 

 相続も遺言も新法へ移行
 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私に
  どんな事でもご相談下さい。

 

 
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 大塚法務事務所でお手伝いできること  

 
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 当事務所では、下記のことにつきお手伝いができます。
 また、相続の無料相談会も実施していますので気軽にお問い合わせください


 業務の流れ(概念図)
相談 ➡ 相続財産承継業務委任契約
➡ 戸籍謄本取得 〇 相続人の確定➡ 〇 相続財産調査 〇 遺産目録作成
➡ 遺産分割協議書(案)作成 ➡ 遺産名義変更・分配案作成
➡費用の精算・業務終了の報告
 
 1.相続手続に関するサポート
   
   *相続人調査、相続関係図の作成、相続財産の調査
 
 2.配偶者居住権等資産の評価等の相談、サポート
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    *相続税のかかる財産、かからない財産(課税対象)を知る
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    *相続税の額からの控除(各種控除)・・・配偶者控除、相次相続控除・・・
     
    *資産の評価には種別により決まったやり方があります。
      土地家屋の評価、借地の評価、農地の評価、小規模宅地の限度面積など、
   
      (注) 税の申告は提携税理士に委ねます
 
 3. 相続方法に関するサポート
   *相続放棄、限定承認
 
 4.遺産分割と名義変更に関するサポート
   *遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更

    

  5.遺言書作成に関するサポート
     *遺言書の書き方、3種類の遺言書、遺言の活用法

  .相続の無料相談サポート

      *初回(30分)無料の相続相談会

      (注)亡くなられた方が交通事故の被害者である場合、損害賠償請求を

     どうするか、過失割合はどうなのか・・・様々な検討が必要です。  

          交通事故は、私の専門分ですのでお気軽に、ご相談ください。

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       ご 案 内 遺言・相続に関心をお持ちの方へ)

守谷市内  行政書士の無料相談会   毎月の第2土曜日の午後1時から
取手市内  行政書士の無料相談会   毎月の第3日曜日の午後1時から
  
   私も相談員として参加協力しています。(それぞれの市広報をご覧ください)
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  当事務所にても随時無料相談(30分)も行っています。

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※ 平成30年~令和4年、守谷地区
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 近 況 報 告

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 令和5年7月13日、合格証書が届きました。
・農地転換・開発申請(都市 
 法、市町条例)
・法定外公共財産用途廃止・
 払下げ
・相続財産調査など
 
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