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永住許可を受けて永住します
日本では、移民受け入れ政策をとっていないので、日本上陸、即永住者の在留資格付与とはなりません。
永住許可のメリット
1 | 在留期間の制限がなくなります。 |
2 | 在留活動に制限がなくなります。どんな職業にも就けます。 |
3 | 退去強制に該当した場合でも、法務大臣により特別在留許可を受けられる場合があります。 |
4 | 配偶者や子供が永住許可を申請した場合一般在留者より簡易な基準で許可が受けられます。 |
5 | 社会生活上大きな信用を得ることができます。 |
一、 概略次のように相当な期間と条件、手続き等が必要です。
永住許可申請先 | 地方入局管理局、支局、出張所 |
許可付与条件 | 1、素行が善良であること |
2、独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること | |
3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められる時に限られる | |
4、10年以上日本国に在留していること(ただし、日本人の配偶者たる外国人は3~5年の継続在留歴が有れば許可が受けられる) | |
難民認定を受けたもの | 独立生計維持能力の要件(上記2の要件)を満たさない場合でも永住の許可をすることができる |
永住者や特別永住者の配偶者や子供 | 上記1、2、の要件を満たさなくても永住の許可をすることができる |
二、永住許可申請の書類
① 永住許可申請書 1通
② 旅券、外国人登録証明書(中、長期在留者にあっては在留カ-ド)
③ 独立生計維持能力を証する資料(資産又は過去3年間の所得を明らかにする資料、。在職証明書、
または、事業を経営している者にあっては営業許可書、登記簿謄本、損益計算書など)
④ 素行善良を証明する資料(納税証明書、善幸等の表彰状等)
⑤ 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、家族一覧表等)
⑥ 健康診断書
⑦ 身元保証書
三、手数料800円を収入印紙で納付します。
四、許可の日から14日以内に居住地の市区町村の長に外国人登録の変更登録の申請をする
必要があります。
五、 旅券に永住許可の証印が押されます。 (在留カ-ドが新たに交付されます。―――この場合旅券に
証印は押されません)
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※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
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