茨城県 交通事故 被害者レスキュー・ 賠償金大幅アップ 実績多数あります。 茨城県守谷市・つくば市・土浦市・常総市 後遺障害等級認定専門 円満相続・遺言・後見に対応
|
後遺障害等級認定のポイント |
自賠責保険における後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令の別表第一で「介護を要する後遺障害」について1級と2級、別表第二でその他の後遺障害について1級から14級まで定められており、各等級ごとに保険金額【支払い限度額】が定められています。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は、自動車損害賠償保障法16条の3に基づいて定められた自賠責保険支払基準額により、原則として労災保険の認定基準に準拠することとされています。
労災保険の認定基準には、身体の部位(眼-眼球、まぶた、耳-内耳等、耳介など)と部位に対応する障害群(眼-眼球⇒視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害)を区分した「障害の系列」と労働能力喪失の程度に応じて1級から14級に配列された「障害の序列」を定めた障害等級表があり、部位別に障害等級の認定基準が定められています。
2.後遺障害の定義
労災保険の認定基準では後遺障害の定義が設けられていますが、以下の4つの要素から構成されています。
こ
この定義は、自賠責保険における後遺障害の等級認定を行ううえで重視されており、これを実務では、「4要件」と呼んでいます。
下記のいずれか1つの要件が欠けても、後遺障害と認定されることはありません。
後遺障害認定4要件
①傷害がなおったとき(症状固定時)に残存する当該傷害と相当因果関係があり、 |
②将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的障害があり、 |
③その存在が医学的に認められ、 |
④労働能力の喪失を伴うもの |
また、上記④でいう「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力をいい、被害者の年齢、職種、利き腕、知識、経験等の職業能力的諸条件については、障害の程度を決定する要素にはなっていません。
3、損保算定料率機構における後遺障害等級認定
症状固定時に残っている障害が労災保険の認定基準に該当するかどうかの判断は、損保料率機構が行います。
損保料率機構では、提出された診断書、診療報酬明細書、後遺障診断書、X-P、MRI等の画像、その他の検査結果を基に顧問医に相談のうえ、等級認定を行なっています。
◇むち打ち・骨折等による痛み・しびれ(軽度神経症状)
◇脊髄の障害
◇高次脳機能障害
◇うつ等の精神症状(非器質性精神障害)
令和2年、新相続法セミナー開催 ご参加、有難うございました。 円満・安心相続サポートします
※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
・農地転換・開発申請(都市 法、市町条例) ・法定外公共財産用途廃止・ 払下げ ・相続財産調査など 測量の知識を活かしお役に立ちたいです。 |