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            特定行政書士      大  塚  法  務  事  務  所   

      所長 特定行政書士 大 塚 三 郎   参与:公認会計士   大 塚 健 治

               測量士補資格者(令和5年7月。国家試験合格:東京都 補 第1597号)              
 
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                  交通事故関係業務や相続・遺言関係業務等日々雑感です。是非ご覧下さい。
 

   再入国許可申請

               

                再入国許可とは

将来、日本の永住権取得や日本国帰化をお考えであれば、許可要件として一定の日本在留歴が必要になってきますから、その意味でも再入国許可を得たうえで海外へ渡航することが必要です。

再入国許可を得ずに日本から出国した場合は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので、再度日本に入国する場合は、あらためてビザを取得しなければなりません。そうなると面倒な手続きをもう一度行なわなければなりません。

再入国許可には、一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)の二種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

申請者本人が16歳未満の場合や病気などで再入国許可申請ができない場合は、同居親族(父母・配偶者・子・親族・監護者・その他の同居者)が代わって申請することができます。また、申請者本人でなくても経営している機関や雇用されている機関の職員・研修・教育を受けている機関の職員・旅行業者・公益法人の職員・入国管理局届出済みの行政書士が、本人の代わりに地方入国管理局に赴き申請をすることができます。

  

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。例えば、在留期間満了まで残り2年10ヶ月であれば、再入国許可の期限も2年10ヶ月までとなります。
(パスポートに貼付される再入国許可証印の期限欄に日と印字されます。)

在留期限まで残り数十日というように、あまり日数に余裕がない場合は、緊急の場合を除き、先に

ビザ延長(在留資格更新許可申請の手続きを済ませてから再入国許可申請をしたほうが良いでしょう。

なお、当然ながら再入国許可の有効期限までには日本に戻るようにしなければなりません(再入国許可を受けて日本に戻った場合は本人のパスポートに再上陸証印シールが貼付されます。)。
もし、再入国許可の期限までに日本に戻らない場合、再入国許可は失効します。

再入国許可の有効期間延長

再入国許可を取得して海外へ渡航したとき、滞在先での病気やケガ、戦争やクーデター、事故、災害等によって、止むを得ず再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けられることがあります。

有効期間の延長許可は、一回の許可につき最長で1年間延長されますが、当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で与えられます。ただし重要なことは、海外の日本大使館・総領事館では在留期間の更新手続きをすることができませんから、原則として在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることができません。

外国人登録

再入国許可を受けて出国した外国人の外国人登録は閉鎖されませんので、再入国後に改めて外国人登録の新規申請をする必要はありません。外国人登録証明書も出国時において入国審査官に返納する必要はありません

なお、短期滞在ビザで日本に滞在している外国人は、一部例外を除き、再入国許可を得ることは出来ません。

再入国許可申請の申請書作成と申請代行

お申し込みは、        

から御連絡下さい。

ご用意いただくものは、御本人のパスポートと外国人登録証明書のコピー(表と裏)です。
また、再入国許可を受ける際に下記手数料を入国管理局に納付しなければなりませんので、御依頼の際に収入印紙代をお預かりします。

·         一回限りの許可(シングル) 3,000円

·         数次許可(マルチプル) 6,000円

なお、申請手続きそのものは、特に問題がなければ即日で終了します。
申請書の作成と申請代行の費用については、費用のページ(再入国許可申請のところ)を参考にされて下さい。

日本人と結婚して日本で暮らしている外国人、日本国内の企業で働いている外国人など日本で暮らしている外国人が、母国への里帰りや海外出張、海外留学など一時的に日本から出国する場合は、事前に居住地を管轄する地方入国管理局で再入国許可を取っておけば、再び日本に入国する際にあらためてビザを取る必要がなく出国前と同じ在留資格での日本在留が可能となります。
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※ 平成30年~令和4年、守谷地区
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