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再入国許可申請 |
再入国許可とは
将来、日本の永住権取得や日本国帰化をお考えであれば、許可要件として一定の日本在留歴が必要になってきますから、その意味でも再入国許可を得たうえで海外へ渡航することが必要です。
再入国許可を得ずに日本から出国した場合は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので、再度日本に入国する場合は、あらためてビザを取得しなければなりません。そうなると面倒な手続きをもう一度行なわなければなりません。
再入国許可には、一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)の二種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。
申請者本人が16歳未満の場合や病気などで再入国許可申請ができない場合は、同居親族(父母・配偶者・子・親族・監護者・その他の同居者)が代わって申請することができます。また、申請者本人でなくても経営している機関や雇用されている機関の職員・研修・教育を受けている機関の職員・旅行業者・公益法人の職員・入国管理局届出済みの行政書士が、本人の代わりに地方入国管理局に赴き申請をすることができます。
再入国許可の有効期間
再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。例えば、在留期間満了まで残り2年10ヶ月であれば、再入国許可の期限も2年10ヶ月までとなります。
(パスポートに貼付される再入国許可証印の期限欄に○年○月○日と印字されます。)
在留期限まで残り数十日というように、あまり日数に余裕がない場合は、緊急の場合を除き、先に
ビザ延長(在留資格更新許可申請)の手続きを済ませてから再入国許可申請をしたほうが良いでしょう。
なお、当然ながら再入国許可の有効期限までには日本に戻るようにしなければなりません(再入国許可を受けて日本に戻った場合は本人のパスポートに再上陸証印シールが貼付されます。)。
もし、再入国許可の期限までに日本に戻らない場合、再入国許可は失効します。
再入国許可の有効期間延長
再入国許可を取得して海外へ渡航したとき、滞在先での病気やケガ、戦争やクーデター、事故、災害等によって、止むを得ず再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けられることがあります。
有効期間の延長許可は、一回の許可につき最長で1年間延長されますが、当初の再入国許可が効力を生じた日から4年(特別永住者5年)を超えない範囲で与えられます。ただし重要なことは、海外の日本大使館・総領事館では在留期間の更新手続きをすることができませんから、原則として在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることができません。
外国人登録
再入国許可を受けて出国した外国人の外国人登録は閉鎖されませんので、再入国後に改めて外国人登録の新規申請をする必要はありません。外国人登録証明書も出国時において入国審査官に返納する必要はありません。
なお、短期滞在ビザで日本に滞在している外国人は、一部例外を除き、再入国許可を得ることは出来ません。
再入国許可申請の申請書作成と申請代行
お申し込みは、
から御連絡下さい。
ご用意いただくものは、御本人のパスポートと外国人登録証明書のコピー(表と裏)です。
また、再入国許可を受ける際に下記手数料を入国管理局に納付しなければなりませんので、御依頼の際に収入印紙代をお預かりします。
· 一回限りの許可(シングル) 3,000円
· 数次許可(マルチプル) 6,000円
なお、申請手続きそのものは、特に問題がなければ即日で終了します。
申請書の作成と申請代行の費用については、費用のページ(再入国許可申請のところ)を参考にされて下さい。
令和2年、新相続法セミナー開催 ご参加、有難うございました。 円満・安心相続サポートします
※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
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