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在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン(概要) |
平成22年3月法改正
在留資格の変更・在留期間の更新
在留資格の変更・在留期間の更新は、法務大臣が適当と認める相当な理由があるときに限り、認められます。(入管法)
1、在留資格該当性
行おうとする活動が、申請にか係る入管法別表に掲げる在留資格に該当することが必要要件となります。
入管法別表第二に掲げる在留資格については、同表の下欄に掲げる身分又は地位を有するものとしての活動であることが必要となります。
2、上陸許可基準
入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる下欄に掲げる活動を行おうとする者は、原則として、法務省令で定める上陸許可基準に適合していることが求められます。
3、素行が不良でないこと
そこが不良であると判断されると消極的な要素として評価されます。
具体例
① 退去強制に準ずるような刑事処分を受けた行為
② 不就労のあっせん行為
4、資産、技能の所持
公共の負担にならないで、安定した日常生活が見込まれること(世帯単位で判断)が求められます。
ただし、人道上の理由が認められる場合は、公共の負担となっている場合も、その理由を十分考慮して判断されます。
5、雇用、労働条件が適正であること
正規雇用、アルバイトなどを問わず、労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
外国人に責がない場合、その事情は、考慮のうえ判断されます。
6、納税義務を履行していること
高額の未納、長期の未納は、悪質と判断されます。
納税義務を履行せず刑を受けている場合、消極的要素と判断されます。
7、外国人登録法に係る義務を履行していること
外国人登録法に係る新規登録申請、変更登録申請等の義務を履行していることが求められます。
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※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
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