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ビッグニュース:ブラッドパッチ保険適用へ(厚労省先進医療会議)

  低髄液圧症候群

低髄液圧症候群」(株式会社 自動車保険ジャーナル)P168より

むち打ち損傷後に低髄液圧症候群類似の症状が生じることが発表され、最近注目を集めている。ここでは概略を説明する。

低髄液圧症候群それ自体は「低髄液圧症候群は以前から広く認知されていて、髄液漏として保険適用で医療を行ってきた※」といわれるように、まったく新しい概念ではない。
しかし、低髄液圧症候群について最近提唱されはじめた見解で、病態はまだ解明されていないと説明するものもあるが、やや適切さに欠ける表現であると感じる(あくまで個人的な感想ではあるが)。近年話題に、また問題とされているものは、従来提唱されてきた概念を拡大させたものについてであり、いわゆる「むち打ち損傷後に発生する低髄液圧症候群」についてである。その診断基準や、治療法であるブラッドパッチの有効性が議論の途上にある。
保険適用につき「不可」とする、平成20年1月7日の政府答弁は、このブラッドパッチについての答弁である(ただし、確定診断に至るまでの検査費用については保険適用とされる-政府の見解)。

むち打ち損傷後に発生する低髄液圧症候群」について、既存の「低髄液圧症候群」の概念を拡大しながらも基礎的データが不十分であることから医学界では受け入れられていないといわれている

「むち打ち損傷後に発生する低髄液圧症候群」が争点となった裁判例は相当数あるが、その大半が否定的である。しかし、従来から提唱されている「国際頭痛分類第二版(ICHD-Ⅱ)の突発性低髄液圧性頭痛」に該当するものまでが否定されているわけではないことは意識されるべきであろう。平成20年8月1日の毎日新聞にて、東京高裁の判決で低髄液圧症候群が認められたという報道があった。
この事例は起立性頭痛が認められる事例であったとされる(ここからも、従来から提唱されている「国際頭痛分類第二版(ICHD-Ⅱ)の突発性低髄液圧性頭痛」などに関しては、肯定的な判断がなされていると考えることができるであろう)。ただし、この判例をもって、起立性頭痛の認められない低髄液圧症候群の主張までもが、今後の裁判において肯定的な取扱いになると断言することはできないであろう。また、日本神経外傷学会における低髄液圧症候群の診断基準を基準が発表されて以降は、この基準を基に低髄液圧症候群か否かを判断する判例が多い。

「むち打ち損傷後に発生する低髄液圧症候群」の問題は、診断基準の問題(従来より提唱されてきた概念は別として、従来の概念を拡大した診断基準が提唱されるも、その部分において確立された状況にあるとはいえないこと)が最大の要因といえるであろう。
それに加えて交通事故の問題(補償の問題、事故と結果の因果関係という個別の事故毎に判断すべきことなど)が加わり、一層理解が困難なものとなっている。

なお、「整形・災害外科 2011/06/01発売号」において、辻 泰氏の「交通事故判例にみる低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)症例の分析」が掲載されている。判例の動向を探るうえでとても参考になる論文である。

※ 吉本智信「低髄液圧症候群 ブラッドパッチを受けた人、または、これから受ける人へ」(株式会社 自動車保険ジャーナル)P168より

<th class="hpb-cnt-tb-th1" style="background-color: #ccffcc;" bgcolor="#ccffcc" width="513">国際頭痛分類における診断基準(ICHD-Ⅱ) 
7.2.3特発性低髄液圧性頭痛:診断基準</th>
A  頭部全体 および・または 鋭い頭痛で、座位または立位をとると15分以内に憎悪し、以下のうち少なくとも1項目を満たし、かつDを満たす
   1. 項部硬直
   2. 耳鳴
   3. 聴力低下
   4. 光過敏
   5. 悪心
B  少なくとも以下の1項目を満たす
   1. 低髄液圧の証拠をMRIで認める(硬膜の増強など)
   2. 髄液漏出の証拠を通常の脊髄造影、または脳槽造影で認める
   3. 座位髄液初圧は60ミリ水柱未満
C  硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない
D  硬膜外血液パッチ後、72時間以内に頭痛が消失する

<th class="hpb-cnt-tb-th1" style="background-color: #ccffcc;" colspan="2" bgcolor="#ccffcc">日本神経外傷学会における低髄液圧症候群の診断基準</th>
前提基準1.起立性頭痛〔注1〕
2.体位による症状の変化〔注2〕
大基準1.造影MRIでびまん性の硬膜肥厚増強〔注3〕
2.腰椎穿刺にて低髄液圧(60mmh3O以下)の証明
3.髄液漏出を示す画像所見〔注3〕
(前提基準1項目)+(大基準1項目以上)で低髄液圧症候群と診断する。
外傷性と診断するための条件
外傷後30日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的(医原性は除く)

〔注1〕国際頭痛分類の特発性低髄液圧性頭痛に倣い、起立性頭痛とは、頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15分以内に増悪する頭痛である。
〔注2〕注1と同様、国際頭痛分類に示される頭痛以外の症状として挙げられる、1. 項部硬直  2. 耳鳴  3. 聴力低下  4. 光過敏  5. 悪心 を指す。
〔注3〕びまん性硬膜肥厚増強と髄液漏出について診断する基準については、別紙(参考資料)の「外傷に伴う低髄液圧症候群」診断基準における撮像プロトコールと画像所見に従う。

 参考

「脳脊髄液減少症」の診断基準まとまる 厚労省研究班 治療法の有効性確認へ

  (研究班代表の嘉山孝正氏=横浜市内で10月14日の記者会見の一部より)

 

事故による発症巡り訴訟相次ぐ

 

 社会的な関心が急速に高まったのは05年からだ。「事故で発症した」と補償を求める患者と、「あり得ない」とする損害保険会社が対立し、各地で民事訴訟が起きていることが報道で表面化した。

 事故との因果関係を認めて患者側を勝訴させた福岡地裁行橋支部判決▽「被害は軽微」と加害者を不起訴にした検察の判断について、土浦検察審査会が「不起訴不当」を議決▽判決理由の中で発症を認定した神戸地裁の刑事判決▽鳥取地裁でも発症を認める民事判決--などが次々に明らかになった。

 静観していた国も06年3月、国会で研究費の助成に前向きな姿勢を示す。同10月に日本脳神経外科学会の学術委員会が、関係学会に呼び掛けて本格的な研究に乗り出すことを表明した。これが国の研究班が作られる契機となった。

 「5年間、全力を挙げてやってきた。髄液漏れの診断に関して、世界のどの基準よりも科学的なものができたと思っている」。今年1014日、記者会見で診断基準を発表した研究班代表の嘉山孝正・国立がん研究センター理事長はこう述べた。研究班は今後、ブラッドパッチの有効性を確認する作業に入る。

 ブラッドパッチが保険適用されるようになれば、労災保険、自賠責保険、障害者手帳、障害年金など、これまで脳脊髄液減少症が想定されてこなかったさまざまな社会制度の見直しに波及することが期待される。

 ただ、交通事故で発症して損保と補償を巡って争っている患者たちの受け止め方は複雑だ。

 これまでの10年間に国内で脳脊髄液減少症と診断された人は、患者団体の推計で約1万人。このうちのかなりの割合を占める人たちが補償問題を抱えており、「今回の診断基準に合致しなければ、補償を受けられなくなるのでは」と不安を募らせているからだ。

 

この点について、研究班は6月の中間報告書で「まず第1段階として『脳脊髄液減少症』が確実な症例を診断するための基準で、その周辺病態の取り扱いに関しては、更なる研究が必要である」と説明しており、今回の基準に完全に合致しないからといって、発症が否定されるわけではない。

 国際頭痛学会の「国際頭痛分類第2版」(04年)の診断基準も、見直される可能性が浮上している。基準作りに関わった医師らが今年4月に米国の医学誌に論文を発表し、症状が考えられていたより多彩であると認め、「多くの患者が現行基準を満たさない」と不備を認めた。

 この国際頭痛分類は日本国内の訴訟で、患者の訴えを退ける有力な根拠の一つとされてきた。しかし、大阪高裁は今年7月、「外傷が(発症の)契機になるのは、決してまれではない」とした研究班の中間報告などを理由に国際頭痛分類を「厳し過ぎる」と批判して、患者の発症を認め、注目された。

こうした、内外の基準見直しの動きは、訴訟の行方にも大きな影響を与えると、考えられる。

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