茨城県  交通事故 被害者レスキュー・   賠償金大幅アップ   実績多数あります。  
 茨城県守谷市・つくば市・土浦市・常総市 後遺障害等級認定専門 
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            特定行政書士      大  塚  法  務  事  務  所   

      所長 特定行政書士 大 塚 三 郎   参与:公認会計士   大 塚 健 治

               測量士補資格者(令和5年7月。国家試験合格:東京都 補 第1597号)              
 
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                  交通事故関係業務や相続・遺言関係業務等日々雑感です。是非ご覧下さい。
 

    症状固定      


               治療中 突然    「 症状固定です 」と言われたら

  保険会社の担当者から「症状固定です」とか「医師から症状固定になったと聞きました」等と言われ困惑する被害者の方が大勢います。

 

 

  症状固定とは何なのでしょうか

  

  2方面の意味が有ります。        

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               
1) 治療面からいいますと、

   

  交通事故によって傷害を負った人に対し,治療を続けても現在より症状の改善が期待できない状態になったこと

  を言ます。

 

 

2) 損害賠償の面から言いますと、保険屋さんが、単に治療費にの打ち切りで言っている場合も有ります。

  

   交通事故による損害賠償の終期が到来したこと、つまり、後遺障害の認定による損害を除く治療費、交通費、

   慰謝料等額の区切りとなる日が来たことを意味します。 

     

                  

                         
 

事故直後の症状の程度

                   

10

 

                      

重い

9

 

 

                     
 

8

 

 

 

                    
 

7

 

 

 

 

                   

症状の程 度      

6

 

治療効果があり、

 

                  

 

5

 

症状が軽くなっている

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3

 

 

 

 

 

 

 

 一進一退の 

  症   状    

 

 

 

 

 

 

 

 

軽い

2

 

 

 

 

 

 

 

 

症 状 固 定

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

時間の経過  

                 

  

   上の表をご覧ください。事故発生日の痛みや症状の程度を「10(最も重い)」と仮定しています。
 事故発生後,治療を受けることにより痛みや症状は軽くなっていきます。そのまま軽くなっていけば「0(治癒)」となり

 ますが,ある程度の時期を過ぎると治療の効果が出てこなくなる場合があります。

 

  具体的には,治療を受けると一時的には良くなるものの時間が経つと元に戻ってしまう,全体的に見ると痛みや症

  状に変化のない状態になります。

 このような状態を「症状固定」と言い 被害者が申し出たり、医師と相談して決めます。

 「症状固定」となりますと,それ以降に発生した損害は請求できません。
 

 しかし,自賠責保険に対し後遺障害の申請をし,後遺障害等級が認められますと,治療中に生じた「傷害による損害」に併せて「後遺障害による損害」も請求することができます。
 また,場合によっては,ご自身が加入されている「傷害保険」や「搭乗者傷害保険」,「交通事故共済」等からも後遺障害の保険金を受け取ることができます。


 ここで注意が必要なのは,「症状固定」になったにもかかわらず後遺障害と認められなかった場合です。

 これを「非該当」と言いますが,この場合「治癒」と同様の扱いとなり,治療中に生じた「傷害による損害」しか請求できません。
 

 一般的に,自賠責保険の後遺障害と認められ「後遺障害による損害」を請求できる場合と,「非該当」によって請求できない場合とでは,賠償額に数百万円もの差が出てしまうことがあります。

 以上のことから,残念ながら「治癒」に至らずに「症状固定」と診断された場合には,損害回復のため、後遺障害の

 認定 を求めて被害者請求や異議申し立てをする事が重要となってきます。

「症状固定」と言われたら。後遺障害認定手続きをどうすればよいか、知る必要が有ります。

是非、交通事故マイスターで特定行政書士の小職にご相談ください。

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※ 平成30年~令和4年、守谷地区
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