茨城県  交通事故 被害者レスキュー・   賠償金大幅アップ   実績多数あります。  
 茨城県守谷市・つくば市・土浦市・常総市 後遺障害等級認定専門 
                         円満相続・遺言・後見に対応    
            特定行政書士      大  塚  法  務  事  務  所   

      所長 特定行政書士 大 塚 三 郎   参与:公認会計士   大 塚 健 治

               測量士補資格者(令和5年7月。国家試験合格:東京都 補 第1597号)              
 
    e-mail    jiko049@jcom.home.ne.jp   電話 0297-45-5371        携帯 080-4400-0049 
     ブログを書いています。「ノホホンブログ」⇛クリックしてご覧ください。
                  交通事故関係業務や相続・遺言関係業務等日々雑感です。是非ご覧下さい。
 
    農地転用許可申請、代理します。  
   
  •               農地を宅地にしたい方 
  •              農地を売りたい方,買いたい方       
  •                 農振除外して分家住宅建築をしたい方
  •                市街化区域内で農地を売買したい方
  •            新規就農者の農地購入・農地借地
  •            近所の若い就農者に農地を無償で譲りたい
  •                  等々
 
         
   色々な方に農転を相談したがうまくいかないとお悩みの方 
          
           弁護士に頼んで裁判をするとお金も時間もかかるし・・・?とお悩みの方。
            異議申立、審査請求ができる資格を持った特定行政書士の私に一度ご相談下さい。
             全力で支援致します。
   
         田や畑を宅地や雑種地にしたい(農地転用)、あるいは、誰かに売りたい(買いたい)方、 
        ご相談下さい。特定行政書士の私が、専門家として納得のできるお手伝いをさせて頂きます。
  
       農地転用(利用目的変更・農地売買、貸し借り)等々は、 農地法と言う法律により厳しく制限されている
       ため、どうしたら農地転用や売買ができるのか分からないと言う方
 
    複雑で面倒な必要書類の収集や申請書の作成など、手続きをスムースに運ぶためには専門的な知識が必要で
   す。
 お気軽にご相談下さい。
 
 まずは、お電話・メールを下さい ⇒確認から相談へ
 ・ 転用目的
 ・ 転用場所
 ・ 所有者
 ・ 譲渡人
 ・ 譲受人
  などを確認の上詳細な相談をさせて頂きます。
 
       転 用 目 的     関 連 法 令
 所有者,
譲受人等
農地を農地として耕作するために権利を取得する場合の許可農地法3条関連農地の所有者等⇒買い手・借り手
農地以外に転用する場合の許可(届け出)
 例 ・自己用住宅建築
   ・資材置き場
農地法4条・5条関連
農地法4・5条の許可なくてできる農地転用
市街化調整区域内の農地転用
 
農地の所有者⇒転用
売り手  (貸し手・借り手)
買い手
  
   農転許可申請から申請後までの大まかな流れをご承知下さい 
 
申請までの
流れ    
 
 1 現場確認
 2 農業委員会に事前相談
 3 許可申請書 事業計画書.図面などの作成             
                                                                                                                                                                                 
 申請者氏名・住所・職業、土地の所在地番・面積・地目、
 権利の設定・移転の内容、使用目的・概要、工事の概要、
 工期、申請地を選定した理由や選定の経過、関係法令に基づく
 許認可等などが主な内容となります。
 4 窓口(各市町村の農業委員会)と相談しながら書類を作成     
   
 ※ 許可の判断(参考基準)
 ⑴ 農用地区域内又は集団的農地内ではない地域か
 ⑵ 資力及び信用があるか
 ⑶ 申請地に係る権利者がいる場合その者の同意があるか    
 ⑷ 申請に係る用途に供することが確実と認められるか
 ⑸ 周辺農地に係る営業条件に支障はないか
 ⑹ 一時的な利用の農地転用後にその農地が復元可能か     
    
    受付から許可まで
 
申請後
 
 市町村農業委員会で受付期間を設定しています。
 指定期間内に申請すれば同じ月の農業委員会総会に 
 議案として掛けられます。 
 一 県知事許可の場合(4㌶以下)
 
 ⑴ 申請書提出 (申請者⇒農業委員会へ)
  ↓ ・受付 ⇒ 記入もれがないか、添付書類は整っているか
  ↓ ・確認 ⇒ 申請書や添付書類を農業委員会事務局が確認
  ↓ ・審査会 (地元農業委員による)
  ↓ ・現地調査 (地元農業委員による) 
    ↓ ・ 農業委員会総会  
 添付書類 :ケースごとに異なりますが、基本的に必要なものを列挙しま
        した。        
        (目途により必要な添付書類が異なります。)
申請書委任状法人の定款登記事項証明書(全部事項証明書)の地番を表示する図面
位置図隣地同意書公図の写し土地改良区又は市土地改良課からの意見書
確約書利用状況図事業実績を明記した書面土地利用計画書
経路図耕作位置図農業を営む者の証明事業免許証・許可書の写し
戸籍謄本住民票謄本事業計画書賃貸借(使用貸借)契約書の写し又は贈与証明書
    その他参考となる書面(法令の根拠を示したものなど)
  ⑵ 意見を付して送付(農業委員会⇒知事)
 ⑶  意見聴取(知事⇒県農業会議)
 ⑷ 意見提出(県農業会議⇒知事)
 ⑸  許可通知(知事⇒申請者)
  ※ 2haから4ha以下の場合農林水産大臣(地方農政局長等)と協議して許可通知
 
 二 農林水産大臣(地方農政局長等)許可の場合
 ⑴ 申請書提出(申請者から知事)
 ⑵ 意見を付して送付(知事⇒大臣)
 ⑶ 許可通知(大臣⇒申請者)
 
 三 申請、届け出に関する報酬・費用等は許認可基本報酬表をご覧下さい。
 
 
令和2年、新相続法セミナー開催
 ご参加、有難うございました。

 円満・安心相続サポートします
 
 

円満相続サポ-トセンタ―

 気軽にご相談下さい

 

交通事故、相続、遺言、許認可、契約、法人設立、成年後見・・・


※ 平成30年~令和4年、守谷地区
   の相談員歴任。
※ 取手市でもコスモス会で相談員
   を担当しています、
    お気軽にご相談下さい。
    お電話での受付時間
    9:30~12:00
    13:00~18:00

お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。

 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。
 お気軽にご連絡ください。
 
TX守谷駅周辺 
  TX守谷駅近景
 
一般社団法人
全国交通事故マイスター協会理事
交通事故実務研究会 会員       
医療事故情報センター準会員
秋桜会(コスモス会) 会員 
守谷市元行政改革推進委員  
  
   事務所ご案内
   駐車場ご案内
 
 
事務所の道路向かいにあります↑
相談室↑、

中庭からみた事務所です。 ↓

 
 私は、交通事故被害者救済  
 の専門家として活動中。
 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
   

 近 況 報 告

   測量士補試験
    合格しました。
 令和5年7月13日、合格証書が届きました。
・農地転換・開発申請(都市 
 法、市町条例)
・法定外公共財産用途廃止・
 払下げ
・相続財産調査など
 
測量の知識を活かしお役に立ちたいです。