茨城県 交通事故 被害者レスキュー・ 賠償金大幅アップ 実績多数あります。 茨城県守谷市・つくば市・土浦市・常総市 後遺障害等級認定専門 円満相続・遺言・後見に対応
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開発許可制度の概要 |
1.制度趣旨
2. 開発行為の定義
3.許可権者
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・ | 図 書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のためのもの。 |
・ | 土地区画整理事業等の施行として行 うもの 等 |
1)
| 技術基準(法第 33条) 道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。 →地方公共団体の条例で、一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限の付加が可能です |
2) | 立地基準(法第 34条)‥市街化調整区域にのみ適用されます。 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。 ※市街化を抑制する上で支障のないもの ※市街化の恐れはあるが、容認すべき特別の理由があるもの |
例 イ | 周 辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号) |
ロ | 農林水産物の処理、貯蔵、加工のた めの施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号) |
ハ | 地区計画等の内容に適合する開発 (第10号) |
ニ | 市街化区域に近隣接する一定の地域 のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しな い建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号) |
ホ | 開発区域の周辺における市街化を促 進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めた もの(第12号)※茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可などの基準に関する条例 |
へ | 開発区域の周辺における市街化を促 進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの (第14号)※茨城県開発審査会付議基準(提案基準・包括承認基準) |
市街化調整区域のうち、開発許可を受け た土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。 | ||
(1) | 技 術基準(令第36条第1項第1号) | |
排 水施設の確保、防災上の措置に関する基準。 | ||
(2) | 立 地基準(令第36条第1項第3号) | |
市街化を抑制すべき区域という市街 化調整区域の性格から、5②と同様に許可できる施設の類型を限定。(5.②に準じる許可基準) |
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※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
・農地転換・開発申請(都市 法、市町条例) ・法定外公共財産用途廃止・ 払下げ ・相続財産調査など 測量の知識を活かしお役に立ちたいです。 |