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行政書士の交通事故業務の正当 日弁連調査室や、損害保険会社の言い分が覆る判決が出ました。
平成27年9月2日、広島高等裁判所判決で「行政書士による代理行為などが非弁行為か否か」が争われ、 判決は、弁護士法72条の「法律事件」については、同条列記の「訴訟事件、非訟事件、審査請求等の不服申立事件」と同視しうる程度に法律上の権利義務に関して争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと解するのが相当である。 と断じました。 すなわち、弁護士法72条の「法律事件」に該当するというためには、「単に潜在的な対立(紛争性)が存在するだけでは足りず、当事者の対立が具体化し、社会的通念上訴訟などを用いるほかに解決の手段がないと言える程度にまで顕在化して、事件と呼べる程度に至っていなければならない」というものです。(これをもって、「事件性成熟悦、紛争性成熟説」と呼んでいる)。 つまり、法律事件とは、裁判における事件(裁判では「損害賠償請求事件」「慰謝料請求事件」などと事件名を付ける)と同義であり、現実に裁判になっていない法律事務を弁護士でない者が扱っても弁護士法に違反しない、というものです。 そして、さらに 同判決は、行政書士法の解釈も行い、同法1条の3及び同1項2号(現3号)などの規定は、「行政書士は業務として契約代理を行うことができ、契約書の代理人として署名し、契約文書の修正などを行うことができることを意味し、弁護士法72条に抵触しない範囲で契約文書の 修正を行うことを許容する趣旨と解される。」と判示しています。 最高裁判決(平成20年7月20日)を具現し、昭和40年2月23日の札幌地裁判決や弁護士法の立法担当者である福島忠男氏(増補弁護士法/第一法規)の解釈にも沿う判決として注目されるものです。 これまで、大手損害保険会社、また、一部弁護士等が平成25年、26年大阪高裁判決を歪曲して「交通事故案件は、将来紛議が発生することが明らかな案件であるから行政書士は関わることができない」などと主張してきた「潜在的紛議説」「紛争予見説」等の根拠が大き覆されたといえます。 とりわけ損害保険会社にとっては、払い渋りを正当化する法的根拠が崩壊したことになり、これまでの姿勢を改める必要に迫られることになった、と言えます。 またこれまで、一部銀行などにおいても顧問弁護士のうがった助言を容れて「将来紛議になるから」として遺産分割協議書をもって被相続人の預金の解約にきた行政書士の代理行為を断る理由が無くなったことにもなります。 |