茨城県守谷市交通事故 賠償金大幅アップ実績多数 交通事故被害者レスキュー 円満相続相談センター tel 0297-45-5371 携帯 080-4400-0049 jiko049@jcom.home.ne.jp
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平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されます。 自筆証書遺言が改善:① 不動産に関する記述はパソコンなどで作成できること、② 法務局で遺言書を保険出来るようになること。等々 配偶者居住権の新設: 配偶者が居住を続けしかも金銭面の相続でもより手厚い内容となりました。(施行年月日に注意) 詳しくは、小職まで直接お尋ね下さい。
妻に、家に住み続けてほしいがどうすればよいか・・・? 亡くなった父親(仮)の病気や生活の世話をし続けてきたが寄与分は…・・・? 等々。 お悩みの皆様へ 無料相談受付中・・・0297-45-5371 お気軽にお電話下さい。 改正民法の概要 (法務省ホームページへ ) ww.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)
《 新法施行の 大まかなスケジュー 》 (1)平成31年(2019年)1月13日~施行 … 遺言書の方式緩和関連 ▼ (2)平成31年(2019年)7月1日(別途政令指定)に施行 … その他の改正部分 ▼ (3)平成32年(2020年)4月1日(別途政令指定)に施行 … 配偶者居住権関連 原則は1年以内の施行、即ち平成31年(2019年)7月1日からですが、 影響の多い配偶者居住権関連は少し長めに周知期間を設定し、 一方で、広く国民の利益となる遺言書の方式緩和については、早めに施行することと なっています。 今後詳細な部分が判明次第、ホームページで報告致します。 新法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。 新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます場合が目前です。 《少し説明します》 配偶者居住権の保護制度の新設 どんな内容なの? 新設のねらい:配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権) 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策 制度導入のメリット このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢 献に報いるとともに,老後の生活保障 の趣旨で行われる場合が多い。
(事例)遺産分割の改正前と新法の比較 遺 産: 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額) その他の財産 6000万円 配偶者に対する贈与居住用不動産(持分2分の1)2000万円 《 被 相 続 人 》 旧法(新法施行までの現行法)で遺産分割する例 配偶者 長女 長男 配偶者の取り分を計算する時には,生前贈与分 についても,相続財産とみなされるため, (8000万+ 2000万)×1/2―2000万 =3000万円,となり, 最終的な取得額は, 3000万+2000万=5000万円となる。 結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と で,最終的な取得額に差異がないこととなる。 《 被 相 続 人 》近く施行予定の新法で遺産分割する例 長女 長男 配偶者 生前贈与分について相続 財産とみなす必要がなくなる結果,配偶者の遺 産分割における取得額は, 8000万×1/2=4000万円,となり, 最終的な取得額は, 4000万+2000万=6000万円 となり,贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できること となる。 遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる (法律婚の尊重,高齢の配偶者の生活保障に資することになる)。 新法へ移行期のこの時期 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私に どんな事でもご相談下さい。
ご家族を失われた悲しみのどん底でも容赦されないのが様々な事後処置です。 役所などの公的機関への届け出を始め、相続の手続きなども始めなければなりません。 ご遺言が有る場合、ない場合等々、何かと心の休まらない内に重要で複雑な事後処置に取り組まなければなりません。 こんな中、お気持ちの負担を少しでも軽くして頂き、相続実務を安心してお進め戴くためのお手伝いをお任せ下さい。 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私にどんな事でもご相談下さい。 また、これからの相続をいろいろお考えの皆さま、 国家資格により、秘密を厳守しながらしっかりお役に立てます。 特定行政書士 大塚法務事務所では、相続手続き遺産分割、遺言書作成・後見などについて親身にサポ-トさせていただきます。 相続の無料相談会も実施していますので気軽にお問い合わせください。 業務の流れ(概念図)
1.相続手続に関するサポート *相続人調査、相続関係図の作成、相続財産の調査 2.相続税額の出し方・ 資産の評価等の相談、サポート ↑ 詳しくはこちらをクリック *相続税のかかる財産、かからない財産(課税対象)を知る ↑ 詳しくはこちらをクリック *相続税の額からの控除(各種控除)・・・配偶者控除、相次相続控除・・・ *資産の評価には種別により決まったやり方があります。 土地家屋の評価、借地の評価、農地の評価、小規模宅地の限度面積など、 (注) 税の申告は提携税理士に委ねます 3. 相続方法に関するサポート *相続放棄、限定承認 4.遺産分割と名義変更に関するサポート *遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更 5.遺言書作成に関するサポート *遺言書の書き方、3種類の遺言書、遺言の活用法 6.相続の無料相談サポート
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