相続・遺言・後見

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    円満相続相談センター    
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   特定行政書士  大塚法 務 事 務
  所長 特定行政書士  大 塚 三 郎
   参与 公認会計士   大 塚 健 治
    下のタブを押して関心をお持ちの事項をお調べ下さい
安 心 相 続   遺言
 

 平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されます。

   自筆証書遺言が改善:① 不動産に関する記述はパソコンなどで作成できること、② 法務局で遺言書を保険出来るようになること。等々
   配偶者居住権の新設: 配偶者が居住を続けしかも金銭面の相続でもより手厚い内容となりました。(施行年月日に注意)
 詳しくは、小職まで直接お尋ね下さい。
 

相続をどう進めよう・・・?

 

遺言書を作りたいがどう書けばよいか・・・?

 妻に、家に住み続けてほしいがどうすればよいか・・・?

亡くなった父親(仮)の病気や生活の世話をし続けてきたが寄与分は…・・・?  等々。

お悩みの皆様へ   

無料相談受付中・・・0297-45-5371 お気軽にお電話下さい。

 改正民法の概要  (法務省ホームページへ )   ww.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)

改正項目改正の内容法文施行日
遺言書 ①自筆証書遺言書:相続財産目録は自筆が不要。 パソコンで作成できます。新法968条2項 
2019年
1月13日 
 ➁自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度の新設 法務局保管法 
2020年
7月10日
 
遺言執行者 
➂遺言執行者:地位と権限が明記されます。
 遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直 接に効力が生ずる。等 
新法1012条1015条 
2020年
4月1日
遺留分 
①遺留分の請求は金銭の支払いで解決すること。
➁死亡前の増与分の相続財産への算入は、死亡前10年間にされてものに限定する。
不動産の共有、その後分割と言うこれまでの制度の改定です。 
新法1046条1項
 
2019年
7月1日 
 特別寄与者
相続人ではない親族が無償の療養監護、労務の提供をした場合、相続人に金銭の支払いを請求できる。 新法1050条 
2019年
7月1日 
配偶者短期居住権(新設) 
被相続人の配偶者が相続開始の時点で無償で居住していた建物に
最低6ケ月無償で居住できる権利を新設。 
新法1037条 2020年
4月1日
 
配偶者居住権(新設)被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利を新設
新法1028条1項
新法1030条
2020年
4月1日
遺産分割
遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で処分された財産も含めた遺産分割をすることができるとする規定、
従来の実務を明文化した。
遺産の一部の分割もできる規定が置かれた、
新法906条の2
 
新法907条
2019年
7月1日  
預貯金の引き出し
 
家庭裁判所の許可なくして一定額の払い出しを請求できること。(限度150万円まで) 
 2019年7月1日  
 《 新法施行の  大まかなスケジュー 》

(1)平成31年(2019年)1月13日~施行   …  遺言書の方式緩和関連

       ▼

(2)平成31年(2019年)7月1日(別途政令指定)に施行  … その他の改正部分

       ▼

(3)平成32年(2020年)4月1日(別途政令指定)に施行  … 配偶者居住権関連

 原則は1年以内の施行、即ち平成31年(2019年)7月1日からですが、

 影響の多い配偶者居住権関連は少し長めに周知期間を設定し、

 一方で、広く国民の利益となる遺言書の方式緩和については、早めに施行することと なっています。

今後詳細な部分が判明次第、ホームページで報告致します。

新法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。

新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます場合が目前です。

 《少し説明します》

 配偶者居住権の保護制度の新設 どんな内容なの?

 新設のねらい:配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)

 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策

 制度導入のメリット

 このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢 献に報いるとともに,老後の生活保障

の趣旨で行われる場合が多い。

 

(事例)遺産分割の改正前と新法の比較

遺  産: 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額) その他の財産 6000万円 配偶者に対する贈与居住用不動産(持分2分の1)2000万円

 《 被 相 続 人 》 旧法(新法施行までの現行法)で遺産分割する例

配偶者  長女   長男
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱われる

 配偶者の取り分を計算する時には,生前贈与分 についても,相続財産とみなされるため, (8000万+ 2000万)×1/2―2000万 =3000万円,となり,

 最終的な取得額は, 3000万+2000万=5000万円となる。

 結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と で,最終的な取得額に差異がないこととなる。

 《 被 相 続 人 》近く施行予定の新法で遺産分割する例

長女 長男 配偶者
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱う必要なし
 同じ事例において,

 生前贈与分について相続 財産とみなす必要がなくなる結果,配偶者の遺 産分割における取得額は, 8000万×1/2=4000万円,となり,

 最終的な取得額は, 4000万+2000万=6000万円 となり,贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できること となる。

 遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる (法律婚の尊重,高齢の配偶者の生活保障に資することになる)。

  新法へ移行期のこの時期 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私に

  どんな事でもご相談下さい。

 

 ご家族を失われた悲しみのどん底でも容赦されないのが様々な事後処置です。 役所などの公的機関への届け出を始め、相続の手続きなども始めなければなりません。 
  ご遺言が有る場合、ない場合等々、何かと心の休まらない内に重要で複雑な事後処置に取り組まなければなりません。
 こんな中、お気持ちの負担を少しでも軽くして頂き、相続実務を安心してお進め戴くためのお手伝いをお任せ下さい。
 
 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私にどんな事でもご相談下さい。 
またこれからの相続をいろいろお考えの皆さま、 国家資格により、秘密を厳守しながらしっかりお役に立てます。
 
 特定行政書士 大塚法務事務所では、相続手続き遺産分割、遺言書作成・後見などについて親身にサポ-トさせていただきます。
 
 相続の無料相談会も実施していますので気軽にお問い合わせください。


 業務の流れ(概念図)
相談 
➡ 相続財産承継業務委任契約
➡ 戸籍謄本取得 〇 相続人の確定
➡ 〇 相続財産調査 〇 遺産目録作成
➡ 遺産分割協議書(案)作成 
➡ 遺産名義変更・分配案作成
➡費用の精算・業務終了の報告
 
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 *相続人調査、相続関係図の作成、相続財産の調査
 
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 土地家屋の評価、借地の評価、農地の評価、小規模宅地の限度面積など、
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(注)亡くなられた方が交通事故の被害者である場合、損害賠償請求をどうするか、過失割合はどうなのか・・・様々な検討が必要です。  
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