相続法が大幅に改正

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  所長 特定行政書士  大 塚 三 郎
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新民法が大幅に変更・スタートしました。(相続・債権法等)
     
 相続や交通事故などに大きな影響があります。
  平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されています。

 

改正民法の概要  (詳細は法務省ホームページへ )    ww.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)

 相続関連のご紹介

改正項目改正の内容法文施行日
遺言書 ①自筆証書遺言書:相続財産目録は自筆が不要。 パソコンで作成できます。新法968条2項 
2019年
1月13日 
 ➁自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度の新設 法務局保管法 
2020年
7月10日
 
遺言執行者 
➂遺言執行者:地位と権限が明記されます。
 遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直 接に効力が生ずる。等 
新法1012条1015条 
2020年
4月1日
遺留分 
①遺留分の請求は金銭の支払いで解決すること。
➁死亡前の増与分の相続財産への算入は、死亡前10年間にされてものに限定する。
不動産の共有、その後分割と言うこれまでの制度の改定です。 
新法1046条1項
 
2019年
7月1日 
 特別寄与者
相続人ではない親族が無償の療養監護、労務の提供をした場合、相続人に金銭の支払いを請求できる。 新法1050条 
2019年
7月1日 
配偶者短期居住権(新設) 
被相続人の配偶者が相続開始の時点で無償で居住していた建物に
最低6ケ月無償で居住できる権利を新設。 
新法1037条 2020年
4月1日
 
配偶者居住権(新設)被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利を新設
新法1028条1項
新法1030条
2020年
4月1日
遺産分割
遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で処分された財産も含めた遺産分割をすることができるとする規定、
従来の実務を明文化した。
遺産の一部の分割もできる規定が置かれた、
新法906条の2
 
新法907条
2019年
7月1日  
預貯金の引き出し
 
家庭裁判所の許可なくして一定額の払い出しを請求できること。(限度150万円まで) 
 2019年7月1日  
  《 新法施行の  大まかなスケジュール 》

(1)平成31年(2019年)1月13日~施行   …  遺言書の方式緩和関連

       ▼

(2)令和1年(2019年)7月1日(別途政令指定)に施行  … その他の改正部分

       ▼

(3)令和2年(2020年)4月1日(別途政令指定)に施行  … 配偶者居住権関連

 原則は1年以内の施行、即ち平成31年(2019年)7月1日からですが、

 影響の多い配偶者居住権関連は少し長めに周知期間を設定し、

 一方で、広く国民の利益となる遺言書の方式緩和については、早めに施行することと なっています。

今後詳細な部分が判明次第、ホームページで報告致します。

新法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。

新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます場合が目前です。

 不明なこと、お気軽にご相談下さい。
 ℡0297-45-5371