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出張封印とは 自動車は、管轄の陸運事務所において登録し車検証やナンバーの交付を受けて初めて公道を走る ことができます。 ナンバー(プレート)の交付を受けてこれを車体に装着し、固定して改造などができないように カップ状の金具でしっかりとめることことを封印すると言います。 自動車を新規登録したり、自動車の所有者名義を変えナンバーも変更する際は、原則として管轄 陸運事務所に車両を持ち込んでその場で封印してもらうことが必要です。 しかし、封印のためにわざわざ、車両を陸運事務所に持ち込むのは大変です。 お任せ下さい。 車両を陸運局に持ち込むことなしに封印を済ませることができます。 資格と、権限を持った特定の行政書士は、ご自宅や会社にお伺いしてナンバーの 取り付ける(出張封印を)することができるのです。 主張封印は、各ナンバーセンターと契約している行政書士が行うことができる特 別な制度です。 ご自宅や会社ででナンバー変更ができます。 車両を自動車登録事務所(例:土浦自動車検査登録事務所)へ持ち込むことなく、 ご依頼人の車庫などで新しいナンバーを取り付けることができます。(出張封印) ナンバー取付作業は、ご依頼人の都合により平日、夜間、もしくは土・日・祝日 に行うこともできますのでご依頼人の負担が大幅に軽減されます。 出張封印手続きを代行できる資格。 車両の手続きに関する官公署へ提出する書類の作成ができるのは、行政書士だけです。 また、出張封印は、一定の研修を受け各都道府県の行政書士会の推薦を受けたうえ損害保険に加入し 各陸運支局の自動車整備振興会などと契約を結んだ特定の行政書士だけができます。 出張封印ができる場合、 ・売買や譲渡などによる名義変更(移転登録と言います)でナンバーが変わる場合 ただし、所有者が自動車販売業者などの場合を除きます。 ・引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合 ・会社の本社や営業所の所在地が変わり、ナンバーが変わる場合 ・使用の本拠の一の変更(変更登録)ナンバーが変わる場合 ・自動車を相続し(遺贈を受け)ナンバーが変わる場合 ・新車新規でOSS(ワンストップサービス)による申請をした場合 ※個人ユーザー、法人ユーザーともに出張封印できます。 出張封印できない場合、 ・所有者が自動車販売業者になっている移転登録、変更登録ので場合 ・ナンバーの再交付のみの場合(汚損、破損、盗難などの場合) ・希望ナンバーのみの変更 ・ナンバープレートを取り付けているビスが極端に錆びて入る場合 ・通常の長さ(15mm以外)以外のビスを使用している場合 ・車体番号の打刻箇所が極端に錆びていて拓本も写真も撮れない場合
・軽自動車の白ナンバーの出張封印も出来ます。 ご参考 行政書士法 第1条の2(業務) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業をする。 |