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相続をどう進めよう・・・? お悩みの皆様へ
改正民法の概要 (法務省ホームページへ ) ww.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)
《 新法施行の 大まかなスケジュール 》 (1)平成31年(2019年)1月13日~施行 … 遺言書の方式緩和関連 ▼ (2)平成31年(2019年)7月1日(別途政令指定)に施行 … その他の改正部分 ▼ (3)平成32年(2020年)4月1日(別途政令指定)に施行 … 配偶者居住権関連 原則は1年以内の施行、即ち平成31年(2019年)7月1日からですが、 影響の多い配偶者居住権関連は少し長めに周知期間を設定し、 一方で、広く国民の利益となる遺言書の方式緩和については、早めに施行することと なっています。 今後詳細な部分が判明次第、ホームページで報告致します。 新法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。 新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます場合が目前です。 少し説明します 配偶者居住権の保護制度の新設 どんな内容なの? 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策 制度導入のメリット このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢 献に報いるとともに,老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。 (事例)遺産分割の改正前と新法の比較 遺 産: 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額) その他の財産 6000万円 配偶者に対する贈与 ・・・ 居住用不動産(持分2分の1)2000万円 《 被 相 続 人 》 旧法(新法施行までの現行法)で遺産分割する例 配偶者 長女 長男 結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と で,最終的な取得額に差異がないこととなる。 《 被 相 続 人 》近く施行予定の新法で遺産分割する例 長女 長男 配偶者 生前贈与分について相続 財産とみなす必要がなくなる結果, 配偶者の遺 産分割における取得額は, 8000万×1/2=4000万円,となり,最終的な取得額は, 4000万+2000万=6000万円 となる, 贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できること となる。 新法へ移行期のこの時期 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私に どんな事でもご相談下さい。
国家資格により、秘密を厳守しながらしっかりお役に立てます。 大塚法務事務所では、守谷市、つくばみらい市、常総市、坂東市、つくば市、土浦市、竜ヶ崎市, 取手市、稲敷市、下妻市、および千葉県 柏市 我孫子市、野田市等々を中心に相続手続き遺産分割、遺言書作成などについて親身にサポ-トさせていただきます。
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