交通事故賠償金、相続で大きな変更

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  茨城県守谷市交通事故
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 相 続・遺 言など大幅な民法改正がスタート

平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されます。   
 

 相続をどう進めよう・・・?
遺言書を作りたいがどう書けばよいか・・・?
妻に、家に住み続けてほしいがどうすればよいか・・・?
亡くなった父親(仮)の病気や生活の世話をし続けてきたが寄与分は…・・・?  等々。

お悩みの皆様へ   
無料相談受付中・・・0297-45-5371 お気軽にお電話下さい。

 

改正民法の概要  (法務省ホームページへ )    ww.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)

 

改正項目改正の内容法文施行日
遺言書 ①自筆証書遺言書:相続財産目録は自筆が不要。 パソコンで作成できます。新法968条2項 
2019年
1月13日 
 ➁自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度の新設 法務局保管法 
2020年
7月10日
 
遺言執行者 
➂遺言執行者:地位と権限が明記されます。
 遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直 接に効力が生ずる。等 
新法1012条1015条 
2020年
4月1日
遺留分 
①遺留分の請求は金銭の支払いで解決すること。
➁死亡前の増与分の相続財産への算入は、死亡前10年間にされてものに限定する。
不動産の共有、その後分割と言うこれまでの制度の改定です。 
新法1046条1項
 
2019年
7月1日 
 特別寄与者
相続人ではない親族が無償の療養監護、労務の提供をした場合、相続人に金銭の支払いを請求できる。 新法1050条 
2019年
7月1日 
配偶者短期居住権(新設) 
被相続人の配偶者が相続開始の時点で無償で居住していた建物に
最低6ケ月無償で居住できる権利を新設。 
新法1037条 2020年
4月1日
 
配偶者居住権(新設)被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利を新設
新法1028条1項
新法1030条
2020年
4月1日
遺産分割
遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で処分された財産も含めた遺産分割をすることができるとする規定、
従来の実務を明文化した。
遺産の一部の分割もできる規定が置かれた、
新法906条の2
 
新法907条
2019年
7月1日  
預貯金の引き出し
 
家庭裁判所の許可なくして一定額の払い出しを請求できること。(限度150万円まで) 
 2019年7月1日  
  《 新法施行の  大まかなスケジュール 》

(1)平成31年(2019年)1月13日~施行   …  遺言書の方式緩和関連

       ▼

(2)平成31年(2019年)7月1日(別途政令指定)に施行  … その他の改正部分

       ▼

(3)平成32年(2020年)4月1日(別途政令指定)に施行  … 配偶者居住権関連

 原則は1年以内の施行、即ち平成31年(2019年)7月1日からですが、

 影響の多い配偶者居住権関連は少し長めに周知期間を設定し、

 一方で、広く国民の利益となる遺言書の方式緩和については、早めに施行することと なっています。

今後詳細な部分が判明次第、ホームページで報告致します。

新法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。

新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます場合が目前です。

 少し説明します

 配偶者居住権の保護制度の新設 どんな内容なの?
 
新設のねらい:配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権) 

 長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保護するための施策

 制度導入のメリット

 このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢 献に報いるとともに,老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。

 (事例)遺産分割の改正前と新法の比較

遺  産: 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額) その他の財産 6000万円 配偶者に対する贈与 ・・・ 居住用不動産(持分2分の1)2000万円

 《 被 相 続 人 》 旧法(新法施行までの現行法)で遺産分割する例

配偶者  長女   長男
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱われる配偶者の取り分を計算する時には,生前贈与分 についても,相続財産とみなされるため, (8000万+ 2000万)×1/2―2000万 =3000万円,となり,
 
最終的な取得額は, 3000万+2000万=5000万円となる。

 結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と で,最終的な取得額に差異がないこととなる。

 《 被 相 続 人 》近く施行予定の新法で遺産分割する例

長女 長男 配偶者
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱う必要なし
      同じ事例において,

 生前贈与分について相続 財産とみなす必要がなくなる結果, 配偶者の遺 産分割における取得額は, 8000万×1/2=4000万円,となり,最終的な取得額は, 4000万+2000万=6000万円 となる,

 贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できること となる。
 
遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる (法律婚の尊重,高齢の配偶者の生活保障に資することになる)。

 新法へ移行期のこの時期

 相続、遺産分割手続き等々の専門家である特定行政書士の私に
  どんな事でもご相談下さい。

 

 国家資格により、秘密を厳守しながらしっかりお役に立てます。

  大塚法務事務所では、守谷市、つくばみらい市、常総市、坂東市、つくば市、土浦市、竜ヶ崎市, 取手市、稲敷市、下妻市、および千葉県 柏市 我孫子市、野田市等々を中心に相続手続き遺産分割、遺言書作成などについて親身にサポ-トさせていただきます。

 

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