相続税のかかる財産かからない財産

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   特定行政書士  大塚法 務 事 務
  所長 特定行政書士  大 塚 三 郎
   参与 公認会計士   大 塚 健 治
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相続税の課税対象:相続税がかかる財産・非課税財産
 1、相続税がかかる財産
  相続税は原則として、個人が死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した財産にかかります。
 ① 本来の相続財産
  被相続人が死亡したときに有していた、現金、預貯金、宝石、土地、家屋などの他貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることがでる経済的価値のあるすべてのものにかかります 
 ② みなし相続財産
  被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産のこと。
 生命保険金、損害保険金、死亡退職金、債務免除受けた際の経済的利益など。 
 ③ 生前の贈与財産
  相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に贈与で財産をもらっている場合には、原則として、その財産の贈与された時の価額を相続財産に加算します。
 
2、相続税の非課税財産
  相続税のかからない財産も有ります。、
 ① 生命保険金・・・(注意) 
   死亡保険金の場合、契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合・・・課税  
 ※ 受取人が法定相続人の場合、1人当たり500万円・・・生命保険金控除(非課税)
 
 ※ 契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場合、受取人に贈与税が課せられます。
 ② 死亡退職金・・・(注意)
  会社員が在職中に死亡したときにに支払われることがあるもの=受取人が法定相続人の場合、1人当たり500万円の被課税控除があります。
 ③ 弔慰金・・・あまりに高額でない場合は非課税
 
3、小規模宅地などの特例
   これは、非課税ではないですが相続財産である宅地について、一定の要件のもとで評価額の減額をするというものです。 
 
4、相続財産から控除できる債務
 被相続人の債務(確実なもの)、アパートなどの敷金、未払いの所得税、住民税などの税、 葬式費用