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介護が必要になるかも?? 認知症が心配・・・?? しかし、豊かな余生、楽しい第三の人生を生きたいと願うあなた そんなあなたを応援をするのが成年後見制度です。
1、 成年後見制度とは 成年後見制度とは、認知症の方、知的障害の方、精神障がいのある方など判断能力の不十分な方々を支援する制度です。 判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為がや財産管理などを自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないか不安になったりすることが有ります。 このような方々のために代わりに契約をしたり財 産を管理したりして支援をしていきます。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見 制度の2種類があります。
※ 上記の法定後見制度における判断能力はあくまで目安です。調査、鑑定の結果に基づき家庭裁判所が判断します。 2、 成年後見制度の理念 新しく導入された理念は、次のようなものです。 ① ノーマライゼーション ノーマルな生活をするという意味です。 認知症の高齢者、しょうがい者だからといって特別扱いしないで、今までと同じように普通の生活をさせようという考え方です。 後見人はどの部分を補って支援したらそれが実現できるか考えて支援します。 ② 自己決定の尊重 自分のことは自分で決める(自己決定)、後見人はそれを最大限尊重して支援するという考え方です。 認知症の方、知的障害のある方などの残された能力を活用し、支援します。 ただし、本人の言いなりになるという意味ではありません。普通の生活や本人のこれまでの生活歴、環境そして本人の言葉、また、本人の保護の立場等々を総合的に判断して自己決定を見極め支援します。 後見人の知識や経験資質が問われる難しい理念といえます。 この自己決定には、「将来に備える」という意味もあります。 今は十分な能力があっても、明日はわかりません。若い方でも交通事故に遭うかも知れません。その時のために今から備えておこうという考え方でもあります。 任意後見制度は、この考え方を最もよく表しています。 ③ 身上配慮義務 その人の生活を支えることが後見人の役割だ、という考え方です。 どういう医療を受けさせたらいいのか、どういう介護、福祉サービスを受けたらいいのかその人のために財産をどお使ったらいいのか、後見人が決定します。 そのため、本人の状況を把握して配慮する義務が課せられています。 3、 成年後見制度を利用できる人 成年後見制度は、判断能力が不十分なため財安心害を受けたり人間としての尊厳が傷つけられたりすることのないよう法律面や、生活面で支援する仕組みです。 ※身体の障がいをを持っていても、それだけの理由ではこの制度は利用できません。 利用できる人の例
4、 成年後見制度の利用例 次のような場合に成年後見制度が利用できます。 ① 一人ぐらいの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するための契約をしたり、その費用を払ってもらいたい、併せて、これまで経営してきたアパートの管理をお願いしたい。 ② アルツハイマーが発症、自分の意思で悔いのない人生をおくりたい。 ③ 使うはずのない高額な健康器具などを、頼まれるとすぐ買ってしまう。 ④ 親が死亡した後、知的障害を持つ子供が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所の仕方などどうしたらいいの? ⑤ 認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。 ⑥ 寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。 ⑦ 老人ホームにいる母の年金を勝手に持ち出してしまう兄に困っている。 参考文献など: 一般社団法人 コスモス成年後見サポートセ ンター「入会前研修テキスト」 同 ご案内 「パンフレット」 ガイドブック 「成年後見制度」(法学書院) |