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この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。 相続が発生したら、まずおこなう手続きは、死亡届の提出です。 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。 各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。
※ その他の手続きにも期限があるものが多くあります、 次ページ(相続手続一覧表)もご覧下さい。 相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。 行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。 死亡届(7日以内) 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の 長に提出します。 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内) 相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。 期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを 知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。 したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。 ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。 所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内) 被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。 これを準確定申告といいます。 相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。 相続税の申告・納付(10ヵ月以内) 知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです! もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。 当事務所では、緊急代行サポートをさせていただきます。。 ※期限までに日にちが極端にない場合は、お受けできない場合もあります。 相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。 |