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損害賠償の請求内容と支払い基準(裁判所基準)
1、人身障害事故の場合 《ケ-スA》 後遺障害のない傷害事故 ⑴ 医療関係費 --- 治療費、入院費の実費合計額 ⑵ 付き添い看護費 ---入院の場合(1日5,500 円~ 7,0 00円) --- 通院の場合(1日3,000円~ 4,000円) ---職業付添人を依頼した場合(実費) ⑶ 入院雑費---1日1,400円~1,600円(自賠責の原則ー1,100円/一日) ⑷ 休業損害---休業した期間の給与、賞与相当分等(別項 休業損害を参照ください。) ⑸ 入・通院慰謝料---日弁連基準にて算出(別項 入・通院慰謝料表を参照ください。) ⑹ 通院交通費---実費(タクシー代は相当性があれば認められる。) ⑺ 医師、看護師等への謝礼---実費請求(ただし、実務判断にバラつきあり) ⑻ 家屋・自動車などの改造費…後遺障害が残った場合等で、家の出入口、風呂場、トイレなどの ⑼ 装具等…義足、車いす、補聴器、入歯、義眼、カツラ、身障者用パソコン等の購入費 ⑽ 子供の学習費用…受傷により学習の遅れを取り戻すための補習費、子供を預けなければならなくなった費用などの実費相当額。 《ケ-スB》 後遺症が出た場合 ⑻ 後遺症による逸失利益(後遺障害による逸失利益 の表を参照ください) それぞれの項目の最高額を相手に提示してください。 2、死亡事故の場合の損害賠償 ⑴ 死亡までの障害による損害…治療費、看護料、交通費、入院雑費など ⑵ 葬儀料…130万円~170万円、他に仏壇購入費、墓碑建立費が別途認められることがある。 ⑶ 逸失利益…死亡した人が将来得られたであろう利益の損失分 ⑷ 死亡慰謝料…死者の年齢、家族構成などにより次の範囲で決定する。 ① 死者が一家の支柱の場合…2,700~3,000万円 ③死者が上記いがいの場合…2,000~2,400万円 3、保険金請求漏れは有りませんか ⇒行政書士の相談料・報酬も保険金でカバ-できる場合が。あります。 ⑴ 被害者、同居の親族の自動車保険が利用できる場合があります. 保険証券、約款をご確認ください。「弁護士費用報酬特約」が付いていませんか。 国内大手の損保会社の場合大半は、行政書士への相談料や報酬も特約の対象となっていることがあります。 特別な保険料を支払っている特約ですから、活用すべきです。 ちなみに、相談料の限度額1回。被保険者1人------10万円まで。 (注) 予め保険会社の同意が必要ですから事前に、「行政書士に交通事故の損害賠償請求に関する書類作成の相談がしたい」旨の連絡をしてください。 ⑵ 事故直後に請求できるもの(治療費など) ⑶ 事故後180日や200日が経過しないと請求できないもの (慰謝料など) ⑷ 後遺症が残った場合請求できるもの(後遺障害慰謝料・ 逸失利益など) 等々、被害者の方が入っている保険の約款も調べ請求できるものを洗い出し請求します。 特定行政書士の当事務所が保険金請求書の作成を支援します。 ご相談ください。 ●当事務所では、被害者に代わって損害保険会社に直接、損害額について交渉する事は致しておりません。 |