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    どうなる過失割合

自転車の絡む事故では、多くのケースで過失割合が問題になります。
具体例をあげながら、解決の方向を考えてみたいと思います

ヤフー知恵袋から自転車事故の例を転載します。私が、回答したものです。 

、≪質問≫ 本日、人身事故に遭いました。
当方は被害者(自転車)、相手方は加害者(3トントラック)です。

過失割合について、先方の会社より提示が来たのですが、納得ができません。
※長文ですいません

<事故の状況>
双方とも4車線の大きな交差点に、横断歩道を自転車に乗った状態で通過(自転車横断帯なし)
当方は青の状態で交差点に進入。
歩行者を通す為、一時停車しているトラックの前を通過しようとするも、
突然トラックが動き出し、運転手が当方に気が付いていないことが目視できたため、急いでブレーキ。しかし、止まれず、左折してきたトラックの左前のタイヤに自転車が巻き込まれる。

その後、直ぐ近くの警察(交番)に連絡し、交通課の警察官が駆けつけ、
事故現場を確認(当方、相手方ともに同席)
当方はその後、救急車で病院へ、怪我の状況は打撲のみ(全治2週間)

<相手方の主張>
・歩行者用信号が赤になってから発進した為、当方にも過失がある
・横断歩道はそもそも自転車に乗って横断してはならない
・過失割合は、今までの判例から7:3(相手方:当方)
・バンパーが破損したため、修理代を請求したい

<当方の主張>
・赤信号ではなく、青信号点灯時に巻き込まれた
・当方に過失を問うのはおかしいので、10:0(相手方:当方)
・治療費、自転車、転倒の際に破れたスーツの弁償

元々、謝罪も言葉だけで、全く悪いと思っている様子もない状況です。
信号が赤であったか青であったで、水掛け論になっています。
トラックのバンパーの破損は、事故によって発生したものか証明するよう伝えたところ、
自転車が破損したのも事故によって受けたものなのか証明できるかと言ってくる有様です。
当方の自転車は、事故直後に警察がカメラで撮影してくれていますので、問題はありません。
先方のトラックは事故直後に撮影していないと思われます。
そもそも、相手方のトラックは使い込まれているもので、正直、因縁をつけられているようにしか思えません。

相手方の担当者は慣れているのか、こちらの言い分に対して、揚げ足を取ろうとする姿勢が見られ、まともに対応してもらえるように思えません。
また、7:3の過失割合は納得できないことを言ったところ、裁判にするといったことを言ってきます。

<質問>
①:この状況下で、当方が何かしらの被害を被る可能性はありますでしょうか?
②:信号機が赤だった、青だったということはどうすれば解決するでしょうか?
(目撃者を探すといった大事にすることはできるだけ避けたいと考えています)
③:バンパーの破損は、先方が要求してきた場合、払わなくてはならないのでしょうか?

ベストアンサーに選ばれた私の回答

自動車には、道路交通法第38条第1項により、横断歩道を横断する歩行者又は自転車等がある場合、横断歩道直前で一時停止する義務、また、歩行者の通行を妨げてはならない義務が並列的に課せられています。
1)自転車に乗って横断するものは 「歩行者等」か
横断歩道を自転車に乗って通行する人は、、道路交通法大38条第1項の「歩行者」とはみなされず、「車両」扱いであり、同項後段の義務は生じ ない、即ち、相手方自動車は、横断歩道の手前で一時停止する義務は ない、とされています(「道路交通法解説」14-2訂版362頁)。
「歩行者」の横断に比べて、いくらか自動車側の注意義務が軽減されていると考えていいでしょう。
しかし、この場合も道交法第70条の「安全運転義務」があることは当然です。、
東京地裁昭和47年8月15日では、「自転車に乗ったまま疾走し、飛び出すような形で横断歩道を通行することは厳にしてはならない」として、「自動車運転者は、このような無謀な運転者はないものと、信頼して運転 すれば足りる」とされています。
横断歩道を疾走し、飛び出すように通行する自転車に対して、信頼の原則を適用したものです。
質問者さんの場合、横断歩道上にあり、乗った状態で引き続き進行する意思があると考えられますから、「歩行者」とは看做されないでしょう。
しかし、通行の状態は、疾走でもなく、飛び出しでもなく、信頼の原則は適用されないと考えます。
2)「通行を妨げてはならない」について
横断歩道を通行する、歩行者等がある場合、自動車運転者はその通行を妨げてはいけません。
横断歩道上前で停車している自動車が、再び発進しようとする場合、前後左右の安全を確認してなければならないことは当然です。
そして、横断歩道上をなお通行している「歩行者等」がある場合、一時停止状態を維持するか、又は、いつでも停止出来ろ速度で安全に進行することが求められます。
質問者さんの、記述からすれば、直前不停止違反、前方不注視違反等の安全運転義務違反があるものと言えそうです。
この場合「、暴走自転車」等安全無視した行為が自転車側にない限り、通常の横断歩道を通行する歩行者と同様に考えることができると思います。自動車運転者は、自転車に乗ったあなたを現認していない、との質問者さんの記述からは、相手側は、前方の安全を確認することなく自動車を発進させたことになります。横断歩道上に通行するものがあるのに、これを十分確認しないで自動車を発進させた場合、事故の予見可能性、結果回避義務違反もあり、安全運転義務違反がある(道交法第70条)と言えます。
3)信号について
信号が、質問者さんの進入時、青から、横断歩道の途中で、黄又は赤に 変わったとしても幅広い4車線の道路上にいて、安全地帯もなく、すぐに 避難出来る適当な場所がない場合などでは、渡りきったほうが安全上良 いと考えられる場合もあり得ます。
また、信号が変わっても「「速やかに横断を続ける自由が保障されてい る(令2条1項)ことも参考としてよいでしょう。
そこで、① 速やかに横断する自由の保障(令2条1項)
②「渡りきったほうが良い」と考えられる状況であったか、
③相 手側運転者が、質問者さんを確認できない事情は何か、
④ 他にも歩行 者はいなかったか、
等々を確認ないし主張することができるものと思います。
4)過失割合について(修正要素等)
通常、青信号で横断歩道に入り、信号の変更がない場合、「歩行者」など には過失は認められません。
しかし、その後横断の途中で信号が赤になり、青信号で入ってきた自動車が衝突した場合、歩行者側に20%程度の過失相殺がなされます。(別冊判例タイムス民事交通訴訟・・・」全訂4版62頁)
自動車側の前方不注視等安全運転義務違反は、「著しい過失」(自動車側10%過失割合加算)となりえますし、横断歩道に自転車の走行地帯のないことなども5%くらいは質問者さん有利に考慮される余地がありそうです。
5)結論
他の歩行者の状態等道路状況が分からないことも有りますが、
100対0を主張できる有利な点が、質問者さんには有ると思います、
悪くても95対5くらいでしょうか。
相手側にとり、被害額等過失割合等を考えて、裁判にする意味はないと 思います。
嫌がらせの類でしょう、事故状況等きちんと説明されて、過失はないと 堂々主張なさって下さい。
もちろん、バンパーの修理代も支払いの必要はないでしょう。

ご健闘を祈ります。


 

2,≪質問≫交通事故 原付(相手)VS自転車(自分)の過失割合について

住宅街の見通しの悪い、センターラインの無い交差点中央で、双方直進の出合い頭の衝突。
当方に一時停止の標識あり。停止せずに低速で進入。
相手は初老の男性、当方学生です。
共に軽傷。

以上、簡単な状況説明ですが、おおよその過失割合を教えてくださると助かります。

ベストアンサーに選ばれたわたしの回答

東京地裁平成6年10月18日判例が、相談者さんの事故状況に近いと思いますのでそれを参考にお答えしますと、相手25対75(相談者)が基本になります。
道路事情、時間帯、お天気、バイクのスピード等分かりませんからそれらは無視します。
相手が「初老の男性」とありますので、場合によっては相談者さんに過失が加算される可能性も残りますね。
大雑把ですが、(相手)20対80(相談者)くらいかと考えます。
やはり、一時停止の標識があり、低速とはいえ、進入している点が大きく不利に働きます。

仮に相手が右側よりに走行し、相談者さんが左側走行をしていたとしても判例によれば「道路状況次第」(例えば混雑していたなど)では、相手を「重く責められない」とされ、他方「一時停止無視」は走行態様が危険とされて重く責められることになります。
相手の方が、どの程度、安全に配慮していたか、吟味して過失のプラス、マイナスを申し立てて下さい。
状況次第では、30対70くらいになる可能性もあり得ます。


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