任意後見制度とは |
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分
になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
将来自分はどんな生活がしたいかなど自分の将来を自分で決めることが出来ます。
任意後見人は、本人と相談して予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき、本人を
支援します。
任意後見契約締結までの流れ
■(1)本人の意向確認 | |
■① 任意後見受任者をだれにするのか 親族か第三者(職業後見人)か 単独か複数か ② 契約の目的(必要とする代理権)は何か ③ 類型(即効型、将来型、移行型)は何にするか ④ 死後事務委任契約は必要か(下記の事務を委任し代理権を与えます) ア、死亡届、葬儀、埋葬にかんする事務及びしょうらいの供養にかんする事務一切 イ、未受領債権の回収、未払い債務の支払 ウ、医療費、施設利用費、公租公課など債務の清算 エ、その他、身辺の整理、年金関係などの各種届け出に関する事務一切 オ、相続人への相続財産の引き渡し ⑤ 親族の方はご存知? | |
■(2)契約能力の確認 | |
■① 判断能力の確認 契約の内容が理解でき、契約の意思が在るか(必要に応じて医師の診断書)を確認します。 ② 署名できるか 署名することが困難な場合には、予め公証人に伝える必要があります。 ③ 印鑑登録の有無 ④ 費用支払能力の確認 契約締結の際の費用、任意後見人の報酬、本人の生活費などの支払能力について、収支などの確認をさせ て頂きます。 | |
■(3)必要書類の収集など | |||||||||||
■委任者
※重要事項説明書の交付 | |||||||||||
■(4)契約書案の作成 | |
■契約書案の作成 → 契約の内容が理解でき、契約の医師があるかを確認します。 | |
■(5)公証人と打ち合わせ | ||||||||||
■①公正証書内容の打ち合わせ ②契約日、契約場所の確認 委任者の方が病院や施設に入所しているなどの事情で公証役場へ出向くことが困難な 場合、公証人に出張してもらうことが必要になります。 その際には、契約場所所在地および名称を公証人に前もって伝える必要があります。 ③公証人費用の確認 公証人の費用は、契約書の内容や出張の有無などで変わる場合があります。 (例)移行型
※ご注意2 見守り契約、死後事務委任契約を任意後見契約に併記する場合は 別途、費用が必要となります。 | ||||||||||
■(6)契約当日の確認事項 | |
■①実印の確認 印鑑証明書 ②収入印紙、郵便切手の準備 ➂戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄を表す) ④通帳のコピー ⑤不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 ➅相続人以外の方に遺贈する場合、その方の住民票 ※、公証役場によって準備する書類が異なる場合があります。 | |