相次ぐ民法改正施行 |
・相続土地国庫帰属制度の創設・施行(令和5年4月27日から)
・相続登記の義務化(令和6年4月1日から)・・・不動産を相続した
とき登記申請が義務付けられます。
怠ると罰金が科せられる場合も有ります。
民法改正:相続・債権法スタートしています。 |
相続、交通事故などに大きな影響があります。
平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されました。
改正民法の概要 (詳細は法務省ホームページへ )
相続関連のご紹介(相続・遺言遺産分割のページへ) ※2020/7/10 (全て施行)
改正項目 | 改正の内容 | 法文 | 施行日 |
遺言書 | ①自筆証書遺言書:相続財産目録は自筆が不要。 パソコンで作成できます。 | 新法968条2項 | 2019年 1月13日 |
➁自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度の新設 | 法務局保管法 | 2020年 7月10日 | |
遺言執行者 | ➂遺言執行者:地位と権限が明記されます。 遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接に効力が生ずる。等 | 新法1012条1015条 | 2020年 4月1日 |
遺留分 | ①遺留分の請求は金銭の支払いで解決すること。 ➁死亡前の増与分の相続財産への算入は、死亡前10年間にされてものに限定する。 不動産の共有、その後分割と言うこれまでの制度の改定です。 | 新法1046条1項 | 2019年 7月1日 |
特別寄与者 | 相続人ではない親族が無償の療養監護、労務の提供をした場合、相続人に金銭の支払いを請求できる。 | 新法1050条 | 2019年 7月1日 |
配偶者短期居住権(新設) | 被相続人の配偶者が相続開始の時点で無償で居住していた建物に 最低6ケ月無償で居住できる権利を新設。 | 新法1037条 | 2020年 4月1日 |
配偶者居住権(新設) | 被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利を新設 | 新法1028条1項 新法1030条 | 2020年 4月1日 |
遺産分割 | 遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で処分された財産も含めた遺産分割をすることができるとする規定、 従来の実務を明文化した。 遺産の一部の分割もできる規定が置かれた、 | 新法906条の2 新法907条 | 2019年 7月1日 |
預貯金の引き出し | 家庭裁判所の許可なくして一定額の払い出しを請求できること。(限度150万円まで) | 2019年7月1日 |
相続法関連の大改正が全てスタ-ト(施行)されました
新しい相続のお話し
「相続セミナー」8/13 と8/16、 開催しました
ご参加の皆様、有難うございました。
セミナ―でのお話の主な内容
⑴相続手続き全般
⑵配偶者居住権について
⑶遺言執行者の地位
⑷自筆証書遺言書要件緩和・ 同保管制度スタート
⑸特別寄与者の扱い
⑹遺留分の取扱い
⑺遺産分割について
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