損害賠償の請求内容


損害賠償の請求内容と支払い基準(裁判所基準)

1、障害事故の場合
人身事故の損害賠償の内容は以下のようになります。示談の際請求漏れがないようにしてください。

《ケ-スA》  後遺障害のない傷害事故

 ⑴ 医療関係費 --- 治療費、入院費の実費合計額

 ⑵ 付き添い看護費 ---入院の場合(1日5,500
                                                   円~  7,0 00円)
                     --- 通院の場合(1日3,000
                                                                 円~ 4,000円)
                     ---職業付添人を依頼した場合
                                            (実費)

 ⑶ 入院雑費---1日1,400円~1,600円(自賠責の原則ー
                                                                        1,100円/一日)

 ⑷ 休業損害---休業した期間の給与、賞与相当分等(別項 休業損害を参照ください。)

 ⑸ 入・通院慰謝料---日弁連基準にて算出(別項 入・通院慰謝料表参照ください。)

 ⑹ 通院交通費---実費(タクシー代は相当性があれば認められる。)

 ⑺ 医師、看護師等への謝礼---実費請求(ただし、実務判断にバラつきあり)

 ⑻ 家屋・自動車などの改造費…後遺障害が残った場合等で、家の出入口、風呂場、トイレなどの
    
設備・改造費。ベッド、椅子などの調度品購入費、自動車の改造費などの実費

 ⑼ 装具等…義足、車いす、補聴器、入歯、義眼、カツラ、身障者用パソコン等の購入費

 ⑽ 子供の学習費用…受傷により学習の遅れを取り戻すための補習費、子供を預けなければならなく
    
なった費用どの実費相当額。

 《ケ-スB》  後遺症が出た場合

 ⑻ 後遺症による逸失利益後遺障害による逸失利益
                                         の表
を参照ください)

 ⑼ 後遺症慰謝料(後遺症慰謝料を参照ください。)

 それぞれの項目の最高額を相手に提示してください。

2、死亡事故の場合の損害賠償

 ⑴ 死亡までの障害による損害…治療費、看護料、交通費、入院雑費など

 ⑵ 葬儀料…130万円~170万円、他に仏壇購入費、墓碑建立費が別途認められることがある。

 ⑶ 逸失利益…死亡した人が将来得られたであろう利益の損失分

 ⑷ 死亡慰謝料…死者の年齢、家族構成などにより次の範囲で決定する。

   ① 死者が一家の支柱の場合…2,700~3,000万円

   ② 死者が一家の支柱に準ずる場合(主婦等)…2,400~2,700万円

   ③死者が上記いがいの場合…2,000~2,400万円

3、保険金請求漏れは有りませんか。⇒小職への相談料・報酬も保険金でカバ-。 

  ⑴ 被害者、同居の親族の自動車保険が利用できる場合があります.

  保険証券、約款をご確認ください。「弁護士費用報酬特約」が付いていませんか。
  
国内大手の損保会社の場合大半は、行政書士への相談料や報酬も特約の対象となっている     
  ことがあります。

  特別な保険料を支払っている特約ですから、活用すべきです。
 この特約利用は翌年度の保険料には影響ありません。使用しないと損です。

  ちなみに、相談料の限度額1回。被保険者1人------10万円まで。

  なお、相談料とは別に報酬は、「弁護士費用報酬特約」が使える場合があります。
        1回の対象事故------300万円までとなっています。

   (注) 予め保険会社の同意が必要ですから事前に、「行政書士に交通事故の損害賠償請求に関する
     書類作成の相談がしたい」旨の連絡をしてください。 

  ⑵ 事故直後に請求できるもの(治療費など)

  ⑶ 事故後180日や200日が経過しないと請求できな 
    
いもの (慰謝料など)

  ⑷ 後遺症が残った場合請求できるもの(後遺障害慰謝 
    料・ 逸失利益など)

  等々、被害者の方が入っている保険の約款も調べ請求でき
   るものを洗い出し請求します。
 
小職が保険金請求書の作成を支援致します。                           
    ご相談ください 
 

 当事務所では、被害者に代わって損害保険会社に直接、損害額について交渉する事は致しておりません。 

   


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