損害賠償の請求内容 |
損害賠償の請求内容と支払い基準(裁判所基準)
1、障害事故の場合
人身事故の損害賠償の内容は以下のようになります。示談の際請求漏れがないようにしてください。
《ケ-スA》 後遺障害のない傷害事故
⑴ 医療関係費 --- 治療費、入院費の実費合計額
--- 通院の場合(1日3,000 円~ 4,000円)
⑶ 入院雑費---1日1,400円~1,600円(自賠責の原則ー
1,100円/一日)
⑷ 休業損害---休業した期間の給与、賞与相当分等(別項 休業損害を参照ください。)
⑸ 入・通院慰謝料---日弁連基準にて算出(別項 入・通院慰謝料表を参照ください。)
⑹ 通院交通費---実費(タクシー代は相当性があれば認められる。)
⑺ 医師、看護師等への謝礼---実費請求(ただし、実務判断にバラつきあり)
⑻ 家屋・自動車などの改造費…後遺障害が残った場合等で、家の出入口、風呂場、トイレなどの
設備・改造費。ベッド、椅子などの調度品購入費、自動車の改造費などの実費
⑼ 装具等…義足、車いす、補聴器、入歯、義眼、カツラ、身障者用パソコン等の購入費
⑽ 子供の学習費用…受傷により学習の遅れを取り戻すための補習費、子供を預けなければならなく
なった費用などの実費相当額。
《ケ-スB》 後遺症が出た場合
⑻ 後遺症による逸失利益(後遺障害による逸失利益
の表を参照ください)
⑼ 後遺症慰謝料(後遺症慰謝料表を参照ください。)
それぞれの項目の最高額を相手に提示してください。
2、死亡事故の場合の損害賠償
⑴ 死亡までの障害による損害…治療費、看護料、交通費、入院雑費など
⑵ 葬儀料…130万円~170万円、他に仏壇購入費、墓碑建立費が別途認められることがある。
⑶ 逸失利益…死亡した人が将来得られたであろう利益の損失分
⑷ 死亡慰謝料…死者の年齢、家族構成などにより次の範囲で決定する。
① 死者が一家の支柱の場合…2,700~3,000万円
② 死者が一家の支柱に準ずる場合(主婦等)…2,400~2,700万円
③死者が上記いがいの場合…2,000~2,400万円
3、保険金請求漏れは有りませんか。⇒小職への相談料・報酬も保険金でカバ-。
⑴ 被害者、同居の親族の自動車保険が利用できる場合があります.
国内大手の損保会社の場合大半は、行政書士への相談料や報酬も特約の対象となっている
特別な保険料を支払っている特約ですから、活用すべきです。
この特約利用は翌年度の保険料には影響ありません。使用しないと損です。
ちなみに、相談料の限度額1回。被保険者1人------10万円まで。
なお、相談料とは別に報酬は、「弁護士費用報酬特約」が使える場合があります。
1回の対象事故------300万円までとなっています。
⑵ 事故直後に請求できるもの(治療費など)
⑶ 事故後180日や200日が経過しないと請求できな
いもの (慰謝料など)
⑷ 後遺症が残った場合請求できるもの(後遺障害慰謝
料・ 逸失利益など)
るものを洗い出し請求します。
●当事務所では、被害者に代わって損害保険会社に直接、損害額について交渉する事は致しておりません。