むち打ちでも12級13号はある


 むち打ち症の場合でも、労災保険の認定基準の要件を満たせば、12級13号の後遺障害が認定されます。

労災保険の認定基準上、12級13号の要件は、「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障があるもの」とされています。
実務の取り扱いでは、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」とされています。

 これは、症状を裏付ける客観的な所見、・・・たとえば、レントゲン写真やMRI画像での異常所見・・・の有無によって判断されます。

 ただし、骨折などと違い、むち打ち症の場合は明らかな外傷性の異常所見が見られないのが普通です。このため、「症状を裏付ける客観的な所見は認められない」として12級13号の認定が否定されることが多いようです。

 しかし、シビレ症状が残っている場合には、注意が必要です。「外傷性の異常所見」はないにしても、シビレの原因が椎間板ヘルニアによる場合には、12級13号が認定される可能性が十分にあるからです。

 確かに、骨折を伴うような受傷をしなければ、椎間板ヘルニア自体が交通事故で起こることはほとんどないと言われています。

 しかし、事故前から椎間板ヘルニアが有ったとしても、事故を契機に椎間板ヘルニアによるシビレの症状が現れ、MRI画像および神経学的検査によって症状と整合する異常所見が認められた場合には、12級13号の要件を満たしていることになります。

 これは、腰部受傷後の下肢のシビレ状態についても同じことが言えます。シビレの症状が残っている方はご注意ください。 

 

  

  
 
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