腰椎捻挫 |
腰椎の神経症状における12級と14級の判断基準は、頸椎と基本的に同じです。
等級の判断基準
交通事故でもっとも多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫です。
しかし、骨折のようにレントゲンでの判別ができないため後遺障害に該当するかどうか疑義が生ずることがあります。
頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害は、12級13号または14級9号に該当する可能性があるのですが後遺障害認定の仕組みを知らないため本来認定されるべきものが非該当となってしまう場合があります。
そこで、頸椎捻挫、腰椎捻挫で後遺障害等級を認定される方法をご紹介致します。
自賠責後遺障害等級表では次のように規定しています。
12級13号 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」 |
14級9号 | 「局部に神経症状を残すもの」 |
12級と14級の違いは法規定上は「頑固な」の違いですが、この意味は、痛みが激しいか否かではありません。
12級と14級の違いは、痺れなどの神経症状が交通事故による外傷が原因であると医学的に証明できるかどうかの違いです。
医学的に証明できれば12級13号、医学的に制定できれば14級9号となります。
神経障害を医学的に証明するには
追突事故のむち打ち被害者が後遺障害認定を受ける場合において、
むち打ちで後遺障害認定を受けるには、
その症状が筋肉などの炎症だけのものでなく神経に原因を有する症状である必要があります。
神経に異常がない症状に関しては、筋肉痛や肩こりと同様の性質のものですから後遺障害認定の対象とはなりません。
3つのポイント
① シビレ等の自覚症状 |
② 画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など) |
③ 神経学的検査による異常所見 |
①の自覚症状は、必ず後遺障害診断書の「自覚症状」に記載してもらいましょう。後遺障等級の判断は書類だけの審査ですから、記載漏れや一貫性、整合性のない場合は非該当と判断されてしまいます。
②画像所見については、MRIは必須です。現在掛っている病院にMRIがなければ、他の病院ででも撮らなければなりません。
③神経学的検査の種類とその概要
A ラセーグテスト | 坐骨神経伸展テストのことです。障害が有れば陽性となります。注目されているテストです。 |
B sLRテスト | 下肢伸展挙上テストのことです。注目されているテストです。 |
C FNSテスト | 大腿神経伸展テストのことです。この神経学的所見も注目されています。 |
D 徒手筋 力テスト | 筋力が低下しているかどうかチェックされます。 筋力の程度は下記の6段階で評価されます(医師によってはさらに細かく評価することもあります)。 正常(グレード5):重力および最大抵抗に打ち勝って身体の一部を関節可動域いっぱいに 動かすことができる。 良 (グレード4):重力および最小限から中等度の抵抗に抗して動かすことが 可 (グレード3):重力のみに抗して動かすことができる。しかし、少しでも抵 不可(グレード2):重力を除いてやれば関節可動域いっぱいに動かすことがで 僅少(グレード1):全く動かすことはできないが、筋の収縮を視診や触診で認 (グレード0):視診でも触診でも筋の収縮を認めない。 |
E 腱反射 テスト | 深部腱反射(上腕二頭筋腱反射、上腕三頭筋腱反射、膝蓋腱反射、アキレス腱反射など)の亢進、低下、消失がチェックされます。本人の意思が入らない検査です。 有力な他覚所見と考えられます。 |
F 知 覚 | 触覚、痛覚、温度覚、振動覚、位置覚が異常かどうかチェックされます。 あまり重視されている様子は見られません。 |
G 筋委縮 検 査 | 麻痺の長期化で筋の委縮が生じます。 |
H バレーサインテストト
| 臀部で坐骨神経を圧迫して圧痛または放散痛の有無を確認する検査です。 |
I.病的反射検査
皮膚の表面に刺激を与えて指や足趾に異常な動きが引き起こされるかチェックされます。
病的反射は正常では認められないもので、反射が現れると病的意義を有することが多いとされています。
(1)バビンスキー反射
足の底を刺激して、母趾の背屈が起こるかどうかチェックされます。
(2)ホフマン反射
中指の爪をはじいて、母指が屈曲するかどうかチェックされます。
(3)トレムナー反射
中指を掌側からはじいて、母指を含む指が屈曲するかどうかチェックされます。
(4)足クローヌス
足先を持って足関節を勢いよく背屈させて、足の屈曲、背屈が交互に反復性に生じるか
チェックされます。
これらのテストで異常があれば、必ず後遺障害診断書に書いてもらいます。
なお事故当初からのMRI画像は、神経根圧迫状態等の経緯を観察するうえで、重要な役割を果たします。そのため、出来るだけ早いうちからMRI撮影装置を常備した病院に通院したほうがよいと考えます。
交通事故による受傷後に、上肢や下肢にしびれ等の症状があらわれることがあります。
このような症状の原因を確認するために行われる検査が神経学的検査です。この検査を行うことにより、障害のある神経根や脊髄のレベルが分かります。
逸失利益の制限-(期間が短縮されることが有る)
神経障害における後遺障害の場合、損害賠償請求における「逸失利益」は通常の場合のように67歳までの計算ではなく、期間が短縮されるのが判例の傾向です。ご注意下さい。