自賠責保険が使えない |
交通事故に遭っても、自賠責保険が使えない場合があります。
例1 自賠責保険の期限切れ の車両による事故
例2 ひき逃げ・盗難車による事故
例3 自衛隊や米軍車両による事故
自賠責保険の期限切れの場合や、加害自動車が分からない場合、あるいは盗難車両による交通事故の場合自賠責保険の請求はできません。
しかし、それでは交通事故の被害者が救済されず気の毒なことから政府保障事業制度が設けられています。この制度は、国が交通事故の加害者に代わって補償する制度です。
この政府保障事業による支払いは自賠責保険の補償限度額と同じです。
ただし、(自賠責保険とちがって)被害者側に過失があれば厳格に過失相殺されます。また、過失の割合によって受け取る金額も減額されます。さらに、被害者が、健康保険などから給付を受けるとその金額を差し引かれます。
時効は,3年とされています。(自賠責保険と同じ)