遺言書の種類 書き方 |
1 遺言とは
遺言とは、自分の財産などを誰に、どのように使ってもらうかを決める被相続人の意思表示です。
もし遺言がなければ、民法の規定による法定相続分に従って遺産を分けます。
しかし、遺産は分けやすい現金だけではありません。 家や土地等単純に2分の1づつ、3分の1づ
つ と分けるのが難しいものもあります。
そこで、遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割の話し合いをして決めることになります。
しかし、遺産を少しでも多くもらおうとする人が出てくると協議はうまくまとまりません。
そうなると、残された家族間で争いへと発展することも少なくありません。
こんな場合、遺言書で「誰にどの財産を相続させるのか」を決めておけば争いを未然に防ぐことが
でき ます。
遺言書は、残された家族への愛のメッセージです。
2 遺言の種類、書き方
まずは、遺言書の種類を確認します。一般的に次の2種類があります。
遺言の方式は2種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
ルールを守って自分で書く | 費用はかかるが安全・確実 |
3 遺言の方式と比較
自分に適した方式で遺言を作成しましょう。
安全確実を考えるなら、公正証書遺言⇔手軽さなら自筆証書遺言、といえるでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者本人が自分で書いて作成する | 遺言者が伝えた内容を公証人が筆記する |
証人 | 不要 | 2人必要 |
遺言書の保管 | 遺言者本人が保管 | 公証役場が原本を保管 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット | ・一人で手軽に作成できる ・ほとんど費用がかからない ・遺言の存在や内容を秘密にできる | ・形式や内容の不備で無効になる恐れが ない ・偽造、変造、隠匿の恐れがない ・検認が不要なので、相続人などがすぐ に開封して遺言を執行できる ・字の書けない人でも作成できる |
デメリット | ・形式や内容の不備により無効になるおそれ がある。 ・偽造、変造がされやすい ・遺言書が発見されなかったり、隠匿された りするお それがある。 ・検認が必要で、遺言の執行に手間と時間が かかる | ・証人とともに公証役場に出向くなど の手間がかかる ・ある程度の費用がかかる ・証人から遺言内容が漏れるそれがある |
4 自筆証書遺言の作成の仕方
1)作成も書き直しも簡単
紙とペン、印鑑があればいつでも作れ、内容変更も自由です。
2)作成のルールとポイント
法律のルールに従って作成すること。これが一番大切なことです。
内容、形式に不備があると無効になってしまします。
- 全文、日付、氏名の全てを自書すること
- 遺言書に押印すること
- 用紙や筆記具は自由です、(ただし、鉛筆は避けましょう)
- 訂正の方法には決まりがあります。
- 封筒に入れて封印します (封筒には「遺言書」と書いておきましょう。)
- 保管場所は、変造や隠匿の心配のないところへ(例:信頼できる人に預ける)
5 遺言執行者
・遺言には財産を誰にどれだけ分けるのかだけではなく、遺言執行者を指定することもできます。
・遺言執行者とは、遺言をする人の意思を実現する人、すなわち、遺言内容を実現する人をいいます。
・遺言には財産を誰にどれだけ分けるのかだけではなく、遺言執行者を指定することもできます。
・遺言執行者とは、遺言をする人の意思を実現する人、すなわち、遺言内容を実現する人をいいます。
例えば、遺言者の名義になっている不動産の相続登記手続きを行ったり、遺言者の預貯金を相続人
に引 き渡すため、銀行や郵貯に対し払い戻し請求ができます。
に引 き渡すため、銀行や郵貯に対し払い戻し請求ができます。
・必ずしも、遺言で遺言執行者を指定しておかなければならないわけではありませんが、遺言執行者が
指定されていると相続をスムーズに 進めることができる大きなメリットがあります。
例えば、銀行の預貯金の解約に際して、相続人全員の印鑑や印鑑証明が不要であり相続人の手間が省
けます。
・遺言執行者になれる人、なれない人
相続人、受遺者、法人、行政書士、弁護士などはなますが、未成年者や、破産者はなれません。
自分の遺言内容を実現してくれる、信頼できる人を指定しておくと良いでしょう。