自賠責保険 |
自賠責保険と任意保険 納得できる損害賠償請求
自賠責保険と任意保険、の両者の関係はとても重要です。
1、対人賠償の賠償額が自賠責保険の限度額を越えたとき任意保険がカバーする仕組みになっています。
2、自賠責保険は損害額の基準になります。
つまり、賠償額が高額であっても、その自賠責の基準で金額交渉して示談が成立すると、その金額で賠償額が決定してしまいます。
保険会社は、自社の得になるように、自賠責の範囲内で解決を図りたいと考えます。入通院慰謝料、休業損害の計算など適切な損害金の計算等は全く知らん顔しています。被害者が要求すると「それも有りますね」としぶしぶ金額を(それも少ない保険会社基準)をしめします。
悪びれもせず、謝りもしません。普通のことと考えているようです。
うっかりすると大きな損をすることになります
3、相手方(損保会社など)が自賠責基準で提示してきても、その金額を鵜呑みにして示談をしないようにして下さい。
ぜひ、交通事故のプロである行政書士などに相談して下さい。
〈自賠責基準と裁判基準は違う〉
例えば、40歳で年収400万の人の場合…
●8等級だと
自賠責保険と裁判基準の比較
自賠責保険(基準) | 裁判(基準) | |
後遺症の慰謝料額 後遺症 逸失利益 | 317万円 502万円 | 750万円~840万円 400万円×0.45×14.643=26,357,400円 |
合計 | 819万円 | 8,700,000+26,357,400=35,057,400円 |
裁判基準-自賠責基準=差損
35,057,400円-8,190,000円=25,867,400円
これが損失分一度示談してしまうともう請求できません。
しまった!!ではもう遅いのです!!