官公署へ許認可申請代理、異議申し立て(審査請求)の代理をいたします。 |
平成28年4月1日 行政不服審査法(新行審法)が施行となりました。
県や市にも審査会が設置され、行政不服審査請求がより公正・迅速に処理されることとなります。そして、 特定行政書士は、この制度を担う中心的役割を果たすことになります。
茨城県庁舎
私は、特定行政書士となりましたので、官公署への許認可申請代理権に加えて、官公署の不許可などの処分に対する異議申立や審査請求を代理することもできるようになりました。
これは、弁護士と同様に紛争事案に対してもクライアントを代理して異議申立書類を作成したり、また、弁明や意見陳述を行う権限が法律により認められた、ということです。
特定行政書士は、弁護士と同様に、法律家として国民の権利や利益を守り、公正で迅速な行政執行が行われるようチェックし、業者様をより一層支援して参ります。
これからは、国民により身近な特定行政書士が国民の利便向上にこれまで以上に大きな役割を担います。
《例えば、こんなケースもご相談下さい》
許認可申請したけど行政庁に受理してもらえない | |
納得のいかない行政指導・行政調査が行われる | |
固定資産税(地方税)が高すぎると思うけどどうしたらいい? | |
情報公開条例関係 | |
介護等級認定に納得できない | |
スピード違反、捕まったけど25kmもオーバーしていない(交通違反告知書への不服がある) |
県や市も行政不服審査法改正への対応を整えています。
守谷市議会は、昨年12月、に行政不服審査会設置条例を制定しています。
≪ご参考≫ 行政書士法 第1条の3
②「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続きについて代理し、及びそのその手続きについて官公署に提出する書類を作成すること。」
④官公署に提出する書類の提出手続きの代理(1号)
⑤官公署に提出する書類野に係る許認可などに関して行われる聴聞・弁明,その他の意見陳述の手続きにおける当該官公署に対する行為の代理(1号)
⑥行政書士が作成できる契約その他の書類の代理人としての作成(3号)
⑦行政書士が作成できる書類作成についての相談(4号)
特定行政書士が代理できる不服申し立てとは
特定行政書士が不服申立を代理できる要件
行政書士法第1条の3第1項第2号には「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する・・・(以下略)」と書かれています。したがって、特定行政書士が不服申立を代理できるのは以下の1,2の両要件に当てはまる場合に限られます。
1、行政書士が作成できる書面であること
≪代理できる例≫
各種営業許可 | 建設業許可 | 産業廃棄物処分業許可 | 運送事業許可 |
農地法による許可 | 病院開設許可 | 著作権登録 | 保育所開設の認可 |
、、、、、、、など |
≪代理できない例≫
裁判所・検察に提出するもの(弁護士、司法書士業務) | 法務局に提出するもの(司法書士、土地家屋調査士業務) |
特許・意匠などの知的財産権で、著作権と育成者権を除くもの(弁理士業務)、 | 税務署に提出するもの(税理士業務) |
年金機構や労働局に提出するもの(社会保険労務士業務) |
2、行政書士が作成した書面を提出したこと
≪代理できる例≫
① 行政書士が作成した書面を行政書士が提出した場合、 |
② 行政書士が作成した書面をクライアントが提出した場合 |
≪代理できない例≫
① 本人が作成した書類を行政書士が提出した場合 |
② 本人が作成した書面を本人が提出した場合 |
上記1、2どちらかの代理できない例に当たる場合は、特定行政書士は不服申立を代理することができません。ご自分で不服申立して頂くか、行政書士に申請書類の作成を依頼して申請のし直しをするか、または弁護士に不服申立の代理を依頼することになります。