軽自動車 |
軽自動車の手続き
《記載事項変更について》(売買などで持ち主が変わる手続き)
手続きは、管轄の軽自動車検査協会にて行われます。
注意 1、車検証の所有者と使用者が同じか異なるかで必要書類が異なります。
注意 2、地域により車庫証明が必要になる場合があります。
車検証に所有者と使用者が同じ名義で登録する場合
《 必要書類 》
1、旧所有者の申請依頼書
旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者の押印がされているもの。
旧所有者本人が申請する場合-認印(法人の場合は代表者の印)又は署名でよい
2、新所有者の住民票(発行日から3か月以内のもの)
3、新所有者の申請依頼書
4、車検証
5、ナンバープレート(ナンバーの変わらない場合は不要)
6、申請書(計自動車検査協会の窓口で購入)
7、軽自動車税・自動車取得税申告書(軽自動車協会で取得)
車検証に所有者と使用者が異なる名義で登録する場合
使用者の住所、氏名の変更
《 必要書類 》
1、旧所有者の申請依頼書
2、新使用者の住民票
3、新所有者の申請依頼書
4、車検証
5、ナンバープレート(ナンバーの変わらない場合は不要)
6、申請書
7、軽自動車税、自動車取得税申告書(計自動車協会窓口で取得)
費用
1、申請書用紙代(100円程度)
2、ナンバーが変わる場合、1500円程度
3、年式の新しい場合、自動車税がかかる場合があります。
軽自動車の保管場所届け出 |
一、 ご自分で申請される場合
1、 適用地区 土浦市(旧新治村は除く) つくば市(旧茎崎町は除く)
千葉県 柏市 野田市 松戸市 船橋市 我孫子市(ただし、一部区域適用除外有り)
2、必要な書類(最低4種類必要です)
① 自動車保管場所届出書
② 保管場所標章交付申請書(正・副)
③ 所在図及び配置図
④ 保管場所の使用権限を有することの証明書
3、標章交付手数料
*□ 自動車保管場所標章交付手数料---¥500(千葉県は¥500)
二、当事務所に依頼された場姶
書類:上記の「2、必要な書類①②③④」にプラスして
⑤ 委任状(認め印を押してください)
報酬・費用:上記の「3、手数料」にプラスして 当方の報酬が必要となります。
報酬は、エリアの距離等を勘案した各契約によって異なります。
エリヤ別報酬表
A | B | C | D | E |
常総警察管内中心 | つくば・同北・取手・土浦・牛久他千葉県の各警察管内等 | 下妻・牛久・稲敷・古河・境他千葉県の警察管内等 | 結城・筑西・桜川・石岡他千葉県の警察管内 | 水戸・笠間・太子・高萩他千葉県の警察管内 |
6,480円~ | 8,640円~ | 9,720円~ | 10,800円~ | 個別に見積ります |
つくばみらい市、常総市 | 守谷市、取手市、つくば市、土浦市、牛久市、坂東市竜ヶ崎市、利根町、柏市、野田市、我孫子市、流山市、 | 境市、下妻市、阿見町、牛久市稲敷市、霞ヶ浦市、松戸市、船橋市、 | 結城市、筑西市、桜川市、石岡市、佐倉市、船橋市、鎌ヶ谷市 | 古河市、美浦村、結城市、筑西市、習志野市、四街道市、他 |
※当方が現地出張し、所在図、配置図を作成した場合、
別途交通費実費と報酬3,240 円が加算されます。
※ 同一市町村内でも管内警察署との距離により報酬が異なります、ご了承ください。