相続・遺言など大幅な民法改正がスタート |
相続を円満にやって欲しいけどどうしたら良いか・・・?、
遺言書を作りたいがどう書けばよいか・・・?
妻に、家に住み続けてほしいがどうすればよいか・・・?
亡くなった父親(仮)の病気や生活の世話をし続けてきたが寄与分はもらえるか…・・・?
等々。
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平成31年1月13日から順次遺言や相続に関する民法の新しい条項が施行されました。
改正民法の概要 (法務省ホームページへ )
改正項目 | 改正の内容 | 法文 | 施行日 |
遺言書 | ①自筆証書遺言書:相続財産目録は自筆が不要。 パソコンで作成できます。 | 新法968条2項 | 2019年 1月13日 |
➁自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度の新設 | 法務局保管法 | 2020年 7月10日 | |
遺言執行者 | ➂遺言執行者:地位と権限が明記されます。 遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直 接に効力が生ずる。等 | 新法1012条1015条 | 2020年 4月1日 |
遺留分 | ①遺留分の請求は金銭の支払いで解決すること。 ➁死亡前の増与分の相続財産への算入は、死亡前10年間にされてものに限定する。 不動産の共有、その後分割と言うこれまでの制度の改定です。 | 新法1046条1項 | 2019年 7月1日 |
特別寄与者 | 相続人ではない親族が無償の療養監護、労務の提供をした場合、相続人に金銭の支払いを請求できる。 | 新法1050条 | 2019年 7月1日 |
配偶者短期居住権(新設) | 被相続人の配偶者が相続開始の時点で無償で居住していた建物に 最低6ケ月無償で居住できる権利を新設。 | 新法1037条 | 2020年 4月1日 |
配偶者居住権(新設) | 被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利を新設 | 新法1028条1項 新法1030条 | 2020年 4月1日 |
遺産分割 | 遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で処分された財産も含めた遺産分割をすることができるとする規定、 従来の実務を明文化した。 遺産の一部の分割もできる規定が置かれた、 | 新法906条の2 新法907条 | 2019年 7月1日 |
預貯金の引き出し | 家庭裁判所の許可なくして一定額の払い出しを請求できること。(限度150万円まで) | 2019年7月1日 |
当事務所では、令和2年/8/13,8/16新相続法の
セミナーを開催致しました。
ご参加下さいました皆様、暑い中有難うございました。 |
新相続法に関するお問合せ、相談もお受け致します。お気軽にご連絡ください。
新法の適用を踏まえた相続対策・遺留分対策が望まれます。
少し説明します
配偶者居住権の保護制度の新設 どんな内容なの?
新法のねらい:配偶者の居住権を終身又は長期的に保障するための方策
長期間婚姻生活を継続している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等 を保障するための施策。
つまり、生存配偶者は無償で終身あるいは一定期間住み続けることが出来る権利を得ることが出来るのです。
税法上でも2110万円の控除が得られるなど、大きなメリットが与えられています。
制度導入のメリット
このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに,老後の生活保障
の趣旨で行われるもであり、法制度がそれに対応したことになります。。
【事例】 ご紹介
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旧法(新法施行までの現行法)で遺産分割する例
《 被 相 続 人 》
【相続人】 配偶者 長女 長男
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱われる
配偶者の取り分を計算する時には,
生前贈与分 についても,相続財産とみなされるため, (8000万+ 2000万)×1/2―2000万 =
3000万円,となり,
最終的な取得額は, 3000万+2000万=5000万円となる。
結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と で,最終的な取得額に差異がないこととなる。
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新相続法で遺産分割する例
《 被 相 続 人 》
【相続人】 長女 長男 配偶者
生前贈与:遺産の先渡しを 受けたものと取 り扱う必要なし
同じ事例において,
生前贈与分について相続 財産とみなす必要がなくなる結果,
配偶者の遺 産分割における取得額は,
8000万×1/2=4000万円,となり,
最終的な取得額は, 4000万+2000万=6000万円(+1000万円) となり,
贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できること となる。
遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる (法律婚の尊重,高齢の配偶者の生活
保障に資することになる)。
特定行政書士の
大塚法務事務所でお手伝いできること
相談 ➡ 相続財産承継業務委任契約 ➡ 戸籍謄本取得 〇 相続人の確定➡ 〇 相続財産調査 〇 遺産目録作成 ➡ 遺産分割協議書(案)作成 ➡ 遺産名義変更・分配案作成 ➡費用の精算・業務終了の報告 |
1.相続手続に関するサポート
*相続放棄、限定承認
*遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更
5.遺言書作成に関するサポート
*遺言書の書き方、3種類の遺言書、遺言の活用法
6.相続の無料相談サポート
(注)亡くなられた方が交通事故の被害者である場合、損害賠償請求を
どうするか、過失割合はどうなのか・・・様々な検討が必要です。
たくさんの経験、大きな実績を積んできました。しっかり、お役に立ちます。
ご 案 内 (遺言・相続に関心をお持ちの方へ)
当事務所では、令和2年、8/13,8/16新相続法のセミナーを開催致しました。ご参加下さいました皆様、有難うございました。当事務所にても随時無料相談(30分)も行っています。お気軽にご連絡ください。 |