茨城県  交通事故 被害者レスキュー・   賠償金大幅アップ   実績多数あります。  
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            特定行政書士      大  塚  法  務  事  務  所   

      所長 特定行政書士 大 塚 三 郎   参与:公認会計士   大 塚 健 治

               測量士補資格者(令和5年7月。国家試験合格:東京都 補 第1597号)              
 
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                  交通事故関係業務や相続・遺言関係業務等日々雑感です。是非ご覧下さい。
 
   過失割合   

 過失割合は、加害者の刑事処分に重大な意味を持ちます.
 また、損害賠償請求においても過失割合分だけ減額されることになります。相手過失が95%、ご自分が5%なら、賠償請求額が1000万円の場合、950万円の請求が可能となり得ますが、ご自分の過失が10%で示談してしまうと900万円となります。わずかな割合の変更ですが、金額でみると大きな差があると感じてしまいます。

 しかし、実際の事故後の相手方保険会社との話し合いでは、相手方が信号無視をしていても「動いている車で過失がないことは有り得ない」等と強引に「10%の過失はあるよね」と認めさせられることが往々見られます。

 実況見分に立ち会えたか、その調書が事実に基づき正確に記載されたか事故の様々な物理的、心理的要因の解明が必要不可欠です。 

 通常は、別冊判例タイムズ16.同38などを実際の交通事故発生状況にあてはめて類推適用して判断しています。

 また、最終的には、検察庁や裁判所が割合を決めることになりますが、正確な事故状況が反映されるかはキチンと市調査が必要な場合が出てきます。

 是非、交通事故専門家に相談し意見をご確認下さい。


  事故の原因に被害者の不注意が有る場合 
             
過失相殺が検討されます

  過失相殺は過失の割合に応じて行われます・その結果賠償請求額が減額されます。

      ✲過失相殺とは

 交通事故の場合は、加害者が100%悪いというケースは少なく、ほとんどは被害者にも何らかの過失がある場合が多いものです。
 

 このように被害者側に過失がある場合に、被害者側の過失割合に応じて損害賠償額を減額することを過失相殺(かしつそうさい)と言います。
 

 過失割合によって、被害者が加害者に請求できる金額が違ってきますから、この割合をどう決めるかは大変重要になってきます。(下記例参照)
 
 以下の例は、ごく一部の例で、この基準で、事例によって過失割合を加算させる修正要素、あるいは過失割合を減算させる修正要素が加味されて判断されます。下記ケースは、あくまで参考資料にとどめ、きちんと判断したいときは専門家の意見を聞くなど、十分に検討して下さい。
 ※
損保会社の人は事故対処の経験豊富で、詳しいですが、全て正しい訳でもありません。鵜のみにしてはいけません。
 聞く人によって判断が違う場合が出てくることも多いと思います。

 

  

   過失割合をひっくり返す

 

       

 過失割合の決め方は判例タイムズ社が発行する「民事交通訴訟における過失相殺基準の認定基準」東京地裁民事第27部編(交通部)という本を参考に決める事になりす。(保険屋さんはこの本で過失割合を決める)
※交通事故専門の裁判官が編集をしています

 保険屋さん同士なら、この本を照らし合わせて過失割合を決定する事になりますが、被害者自らが対応して過失割合を決めた場合には、その過失割合は,相手保険会社に言いくるめられた
不当なものかも知れまん。

 もし納得の行かない場合にはまず「判例タイムズの何ページの何処を根拠にしたのか?」聞きましょう

 それでも納得出来ない場合、
事故証明書、事故状況図、もしくは事故現場写真を持参して交通事故専門の当職や弁護士、無料相談所(交通安全協会)に相談してみましょう。
不当なものなら過失割合が引っくり返ることが有ります

 

 

    
      過失相殺の方法          

  

          

    被害の合計

   被害者の過失割合  被害者の請求可能額

     

    1000万円

      20%   800万円(1000万円×0.2)

      

    1000万円

      30%    700万円(1000万円×0.3)

       過失相殺の仕組み         

 第1 歩行者と車の事故            

                 全損害500万円

 全 損 害(車・歩行者)  過失割合(歩行者)  歩行者の負担額  

  500万円 ×     

      25%

 = 125万円 歩行者の負担額
 全 損 害 (車・歩行者)    過失割合(車側 )  

 車の負担額 歩行者が受領できる損害賠償額

  500万   ×                                                       

       75%   

 = 375万円 

 第2 車と車の事故の場合

     A車とB車が交差点で衝突 

    治療費  車の修理代  過失割合
 A車側

 600万円

   40万円   70%
 B車側

 500万円

   60万円   30%

1、過失割合に応じた負担

(1) 運転者に生じた損害(人損)

   ① A車運転者の治療費600万円

  A車が  70%  の割合  B車が  30%  の割合

   A車の負担額

    420万円

   B車の負担額

   180万円

   ② B車運転者の治療費500万円

  A車が  70%  の割合   B車が  30%  の割合

     A車の負担額

      350万円

    B車の負担額

    150万円

(2) 車の修理費(物損)

   ① A車の修理費40万円

   A車が  70%  の割合    B車が  30%  の割合

   A車の負担額

     28万円

   B車の負担額

    12万円

   ② B車の修理費60万円

   A車が   70% の割合    B車が  30%の割合 

    A車の負担額

      42万円

   B車の負担額

    18万円

2 結論  A車、B車各々の請求可能金額 

     A車からB車へ     B車からA車へ

人損分

 180万円     合計

人損分

 350万円    合計
物損分 12万円  192万円請求できる物損分 42万円

 392万円請求できる

  参考事例 

交通事故過失割合の事例(事故の具体的な様子をお知らせください、判例、赤い本や資料 
                                等を検討し、ご連絡いたします。)

基本的ケ-スと過失割合

ごく大まかな例です。

実際には、様々な過失割合の加算、減算の要素が考慮されますので、判例や資料の検討が重要です。

以下の基本例はあくまでも判断材料の一つとして検討してみて下さい。

 車 対 車(バイク)

 四輪車同士の事故の場合は、当事者双方にほぼ同じ注意義務と安全運転義務があります。このため被害者側にも何らかの過失がある場合が多いのが特徴です。ここでは大まかな例だけいくつかあげておきます。
交差点における事故
(1)直進青信号車 0% × 直進赤信号車100%
(2)直進黄信号車20% × 直進赤信号車80%
(3)直進赤信号車50% × 直進赤信号車50%
(4)同幅員の信号のない交差点の左方車40% × 右方車60%
(5)優先道路車 10% × 非優先道路車90%
(6)一時停止規制なし車20% × 一時停止義務違反車80%
(7)同幅員の信号のない交差点の左方車バイク 30%×右方車70%
(8)一時停止規制なしバイク15%  × 一時停止義務違反車85%
交差点以外における事故
(1)路外から道路への出入車80% × 道路直進車20%
(2)道路から路外への右折車90% × 道路直進車10%
(3)中央線を越えて対抗車線への侵入車100% × 道路直進車0%
(4)後続の追突車80% × 被追突車20%(走行中の場合。被追突車が停車中の場合は100%×0%)

バイク特有の過失要素
ヘルメットの不装着⇒損害と不装着の因果関係がある場合、過失
が大きいと評価されます。

 

 

 歩行者 対 車  自転車 対 歩行者

 歩行者と四輪車の事故の場合は、歩行者が被害者になることがほとんどです。そして、被害者が負傷したり、場合によっては死亡につながることもあるので、歩行者の過失割合が比較的低く抑えられています。
 一方、自転車は歩行者とは違い、車両扱いされていますので責任が重くなります。ここでも大まかな例だけいくつかあげておきます。

信号機のある交差点における事故
(1)歩行者青信号 0% × 直進車赤信号100%
(2)歩行者赤信号70% × 直進車青信号 30%
(3)歩行者赤信号50% × 直進車黄信号 50%
 加減要素 時間帯・場所・年齢・幹線道路などが考慮されます。

信号機のない交差点における事故
(1)横断歩道上横断歩行者 0% × 直進車100%

 加減要素 時間帯・場所・年齢・幹線道路などが考慮されます。

(2)横断歩道外横断歩行者25% × 直進車 75%

 加減要素 時間帯・場所・年齢・幹線道路などが考慮されます。 

自転車特有の過失要素
 自転車側の過失加算要素

(1)夜間の無灯火

(2)二人乗り

(3)手放し運転―大きな加算要素

(4)傘さし運転

(5)携帯電話操作中

 

 

 

 修正要素

交通事故の場合、上のような基準に、事例によって過失割合を加算させる修正要素、あるいは過失割合を減算させる修正要素が加味されて判断されます。
具体的には、事故がおきたのが夜間だった場合、車が歩行者を発見するのは容易ではないのに対し、歩行者は車がヘッドライトをつけていれば車の接近が容易にわかるはずです。このような場合は、歩行者の過失が5%加算されます。

 逆に、歩行者が幼児や老人だったり、車側にわき見運転や居眠り、速度違反があった場合などは、車側に過失が加算されます。

 高速道路上の事故 (追突車A:被追突車B)                                  

追突事故(渋滞による停車した被追突車に道交法上特別な義務が課されない場合)
(1)一般道と同じく、追突側 100%×追突された側 0%
修正要素 : の加算要素⇒夜間、視界不良10~20%、警告処置の過怠10%故意・重過失による停車10~20%

(2)追突された側が急ブレ-キをかけたことによる追突(基本50:50)
修正要素 : の加算要素⇒夜間、視界不良10%、制動灯故障10%、混雑10%(故意・重過失による停車は別途に判断される

車線変更時の事故

(1)追い越し側に過失大
(2)追い越される側が意図的に邪魔をした場合大きな加算要素

 

 

 

 過失相殺と保険金

 (1)人身事故の場合

  自賠責保険 被害者の過失70%まで(重過失なし) 障害     120万円(限度額)全額補償されます。

     ↓                            死 亡    3,000万円(限度額)全額補償されます。 
                                 
  自賠責の限度額をこえて損害発生した場合

  任意保険  ⇒⇒過失相殺を行う  (自賠責の補償範囲を含めて行います)

  1 障害事故(後遺障害なし)  損害額 200万円
                     被害者側の過失割合30% 

         自賠責限度額 + 任意保険負担額 × 過失割合
         誤 120万円 +80万円×70%=176万円
         正 (120万円+80万円)×70%=140万円 
正しい計算 
 
  2  障害事故(後遺障害なし)  損害額 200万円
                     被害者側の過失割合50% 

         自賠責限度額 + 任意保険負担額 × 過失割合
         誤  120万円 +80万円×50%=160万円
         正  (120万円+80万円)×50%=100万円 正しい計算 

(2)物損及び人身事故の場合 ⇒ 上記、過失相殺の仕組み第2をご参照ください。
 
                        



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