法定後見の申立から終了まで |
2 本人との面接 | 10 成年後見人が後見事務に着手する | |
3 申立書類の作成 | 11 1年後に必ず成年後見人が後見事務の報 告をする | |
4 申立て | 12 業務報告 | |
5 家庭裁判所の受理・調査 | 13 報酬付与の審判 | |
6 決定の送達 | 14 成年後見人が継続して後見事務を遂行 | |
7 法務局に後見ファイルの登記嘱託 | 15 その後さらに1年ごとに業務報告と報酬 付与の申立をする | |
8 登記官が成年後見に財産目録と収支状況 報告書の提出を求める | 16 終了事由により終了の報告と報酬 付与、財産の引き渡し |
【 詳細説明】
① 本人のためにどんな内容の身上監護と財産管理を行うのかを検討します。
そのためには、本人を支援している家族の方や市町村の高齢者の福祉を担当する方々、社会福祉協議会の方々病院などの医療機関
老人施設などの方々との面接が不可欠になります。
② 本人と面接を行う
次に本人と面接を行います。その際、本人を支援している方々に同席をお願いすると本人は安心して面接にのぞむことができると思います。
③ 提出する本人、・申立人・成年後見人候補者の必要書類を集める。
いよいよ、後見開始の審判を求めるため、申立人と成年後見人の候補者を決めて、家庭裁判所へ提出する本人、申立人、成年後見
候補者の必要書類を集めます。
本本院【 本人・申立人・成年後見人候補者の必要書類 】
本人 | 申立人 | 成年後見人 候 補 者 | |
戸籍謄本 | ○ | △ | ○ |
住民票(または戸籍の附票) | ○ | ○ | |
成年後見人に関する登記事項証明書 | ○ | ○ | |
診断書 | ○ | ||
身分証明書 | ○ |
除籍謄本等が必要となります。
④ 後見開始の審判申立書を作成して家庭裁判所へ申し立てを行う。
後見開始の審判申立書を作成し、前項の添付書類と必要書類を作成して費用とともに家庭裁判所へ申し立てを行います。
その他の必要書類
財産目録 | 収支状況報告書 | 申立て事項説明書 | 後見人候補者事情説明書 |
親族関係の図面 | その他の書類 :通帳、不動産の登記事項証明書 株式関係書類など |
申立て費用
① 収入印紙 | 申立費用 800円+登記費用 2,600円 |
② 郵便切手 | 3,200円(後見の場合) 4,100円(保佐又は補助の場合) |
③ 鑑定料 | 約100,000円程度 |
⑤ 成年後見人候補者と即日面談を行う(各家庭裁判所によって異なる)、
⑥ 調査官の調査と精神鑑定の依頼を行う。
調査と鑑定が終了すると後見開始の妨げになる事項がなければ家庭裁判所は後見開始の決定をします。
⑦ 後見開始のの審判書を申立人・成年被後見人・成年後見人・親族に送達
家庭裁判所の書記官は、審判開始の審判書を申立人・成年被後見人・成年後見人・親族に送達します。
⑧ 受領日から2週間以内に異議の申し立てがないと審判は確定
審判書を一番最後に受領した人の受領日から2週間以内に異議の申し立てがない場合その審判は確定し、書記官は法務局へ
後見登記ファイルへ登記するための嘱託をします。
⑨ 財産目録と収支状況報告書の提出を求める旨の通知
家庭裁判所の書記官は、成年後見人に対し、後見開始の審判確定日から1カ月以内に財産目録と収支状況報告書の提出を求め
る旨の通知を発送します。
⑩ 財産目録と収支状況報告書を作成して家庭裁判所へ提出
成年後見人は、直ち被後見人の財産状況と収支の内容を調査して財産目録と収支状況報告書作成して家庭裁判所へ提出します。
⑪ 身上監護と財産管理の成年後見人事務に着手
⑫ 成年後見業務報告を家庭裁判所に行う
成年後見人は、家庭裁判所に対し後見開始の審判確定後1年以内に手続き⑬により成年後見業務の報告を文書で行います。
⑬ 直近の財産目録と収支状況報告書を作成して家庭裁判所へ提出
成年後見人は、日々の成年後見業務の報告書をまとめ、直近の財産目録と収支状況報告書を作成して10万円以上の領収書の写し
とともに家庭裁判所へ提出します。
⑭ 成年後見人の報酬を求める報酬付与の審判を同家庭裁判所へ提出
成年後見人は、手続き⑬の報告とともに成年後見人の報酬を求める報酬付与の審判を家庭裁判所に提出します。
⑮ 継続して成年後見業務を行う
⑯ 成年後見業務が終了したとき
成年被後見人が死亡するなどして成年後見業務が終了した場合、報酬付与の審判を受けてから家庭裁判所に業務が終了し
た報告書を提出し、成年被後見人の財産を承継する者に財産の引き渡しを行い、全ての後見業務を終了します。