2つ以上の後遺障害の扱い・ 併合等級 | |
後遺障害が2つ以上残った場合、「併合」という言葉が出てきます。 「併合」とは、系列が違う後遺障害が2つ以上ある場合に、1番重い等級を1級~3級繰り上げるか、重い方の等級にし、複数の後遺障害に対する等級にすることです。 つまり、複数の後遺障害が認定されても、等級は1つになります。 |
併合の方法にはルールがあります。等級繰り上げのルールは以下のようになっています。 |
13級以上の後遺障害が2つ以上ある場 | ⇒ | 一番重い等級を1等級繰り上げ | 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | ⇒ | 一番重い等級を2等級繰り上げ | 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合 | ⇒ | 一番重い等級を3等級繰り上げ |
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上記には後遺障害が認定される中で最も多い14級の扱いがありませんが、14級はいくつあっても14級のままで等級が繰り上げられることはありません。 しかし、併合14級という取り扱いになります。 |
複数の後遺障害の併合繰り上げ例 |
① | 14級と14級と 14級 | ⇒ | 併合14級(14級がいくつあっても14級) | ② | 14級と12級 | ⇒ | 併合12級(14級は等級繰り上げに影響しない) | ③ | 12級と10級 | ⇒ | 併合9級(13級以上が2つあるので、重い等級の10級を1級繰り上げ) | ④ | 13級と9級と 9級 | ⇒ | 併合8級(13級以上が2つ以上あるので、一番重い9級を1級繰り上げ) | ⑤ | 7級と7級 | ⇒ | 併合5級(8級以上が2つあるので、7級を2級繰り上げ) | ⑥ | 12級と8級と 6級 | ⇒ | 併合4級(8級以上が2つあるので、重い方の6級を2級繰り上げ) | ⑦ | 5級と4級 | ⇒ | 併合1級(5級以上が2つあるので、重い方の4級を3級繰り上げ) | ⑧ | 8級と5級と2級 | ⇒ | 併合1級(5級以上が2つあるので、重い方の2級を3級繰り上げることになるが、 1級以上は無いため1級) |
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注意しなければならないのは、13級以上の後遺障害が2つ以上あれば、何でもかんでも併合されるのかというと、そうでは無いということです。「系列が違う後遺障害が2つ以上ある場合に、1番重い等級を1級~3級繰り上げるか、重い方の等級にし・・・・」と冒頭に記載しましたが、繰り上げることなく単にそのうちの一番重たい等級に認定される場合もあるのです。 |
併合のルールどおりならない場合 |
①併合した結果序列を乱すこととなる場合は、直近上位または直近下位の等級で認定することになります。 | 例1 | 片手を手関節以上で失い(第5級4号)、同側の腕の上腕骨に癒合不全(第7級9号)を残した場合は、併合ルールどおり繰り上げると第3級となりますが、肘関節以上を失った 4級4号よりも、障害の状態は軽いため、5級になります。 | 例2 | 片側の肩関節と肘関節の用を廃し(6級6号)、同じ側の親指と人差し指の用を廃した(9級13号)場合は、併合ルールどおり繰り上げると5級になりますが、「1上肢の用を全廃したもの」(5級6号)より障害の状態は軽いため、6級になります。 |
| ②組合せ等級が定めれられている場合は、併合せず、その定められた等級となります。 | 例 | 左右の上肢の用を全廃した場合、右上肢の用を全廃したもの(5級6号)と左上肢の用を全廃したもの(5級6号)を併合するのではなく、等級表に定められた「両上肢の用を全廃 したもの」(1級6号)になります。 |
| ③通常派生する関係にある障害の場合は、併合せず、その派生関係にある後遺障害の最上位等級となります。 | 例 | 片足の脛骨に偽関節を残し(8級9号)、同側の足が1cm以上短縮し(13級8号)、更に同部位の知覚異常や疼痛がある(12級13号)場合、派生関係にある3つの後遺障害の 最上位等級である8級9号になります。 |
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併合繰り上げによる計算例 |
例1 | 12級と13級で併合11級になった場合 12級(224万円)+13級(139万円)=363万円 11級=331万円 この場合、併合11級の方が低額のため、保険金額は331万円となります。 | 例2 | 3級と11級で併合2級になった場合 3級(2219万円)+11級(331万円)=2550万円 2級=2590万円 この場合、3級と11級の保険金の合算の方が低額のため、保険金額は2級の2590万円ではなく、 その合算額である2550万円となります。 |
参照 : 自賠令2Ⅰ |