後遺障害等級表(自賠責)
後遺障害別等級数 ・ 労働能力喪失率表
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 労働能力喪失率 | 自賠責保険共済金額 |
第1級 | 著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% | 4000万円 |
第2級 | 著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% | 3000万円 |
等級 | 後 遺 障 害 | 労働能力喪失率 | 自賠責保険共済金額 |
| 1、両眼失明、 | 100% | 3000万円 |
第2級 | 1、一眼失明、他眼が0.02以下 | 100% | 2590万円 |
第3級 | 1、一眼失明、他眼0.06以下 | 100% | 2219万円 |
第4級 | 1、両眼、0.06以下になった | 92% | 1889万円 |
第5級 | 1、1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下となったもの 2、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し特に軽易な労務 にしか服せなくなったもの 3、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し特に軽易な労務にしか服 せなくなったもの 4、1上肢を手関節以上で失ったもの 5、1下肢を足関節以上で失ったもの 6、1上肢の用を全廃したもの 7、1下肢の用を全廃したもの 8、両足の足指の全部を失ったもの | 79% | 1574万円 |
第6級 | 1、両眼の視力が0.1以下となったもの 2、咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3、両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 度になったもの 4、1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力も40㎝以上の距離では 普通の話し声を解することができないもの 5、脊椎に著しい変形又は運動障害を残すもの 6、1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7、1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8、1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの | 67% | 1296万円 |
第7級 | 1、1眼を失明し、他眼の視力が0.6以下となったもの | 56% | 1051万円 |
第8級 | 1、1眼が失明し、又は1眼が0.02以下となったもの 2、脊椎に運動障害を残すもの 3、1手の親指をを含み2の手指を失ったもの、又はアや 指以外の3の手指を失ったもの 4、1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの 5、1下肢を5㎝以上短縮したもの 6、1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7、1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8、1上肢に偽関節を残すもの 9、1下肢に偽関節をのこすもの 10、1足の足指の全部を失ったもの | 45% | 819万円 |
第9級 | 1, 両眼の視力が0.6以下になったもの | 35% | 616万円 |
第10級 | 1,1眼の視力が0.1以下になったもの | 27% | 461万円 |
第11級 | 1, 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 20% | 331万円 |
第12級 | 1、1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2、1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3、7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4、1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5、鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7、1下肢の3台関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8、長管骨に変形を残すもの 9、1手のこ指を失ったもの 10、1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11、1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は、第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12、1足の第1の足指又は他の4の足指の湯を廃したもの | 14% | 224万円 |
第13級 | 1、1眼の視力が0.6以下になったもの 2、正面以外を見た場合複視の症状を残すもの 3、1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4、両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5、5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6、1手のこ指の用を廃したもの 7、1手の親指の指骨の一部を失ったもの 8、1下肢を1㎝以上短縮したもの 9、1足の第3の足指の以外の1又は2の足指を失ったもの 10、1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、又は、第3の足指以下の3の足指の用を 廃 したもの 11、胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 9% | 139万円 |
第14級 | 1、一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛禿をのこすもの | 5% | 75万円 |