産業廃棄物処理業を始めたい

  産業廃棄物処理業許可の要件(収集運搬業の場合)

許可を受けるための主な要件です。

1 産業廃棄物処理業 指定講習会の受講

まず、産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了していることが求められます。講習を受ける必要があるのは、次に掲げる者です。

申請者が個人の場合

当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

申請者が法人の場合

代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

講習会の申し込みについては、各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。許可の区分に応じて講習内容が異なります。全国の講習会の日程については日本産業廃棄物処理振興センターに掲載されています。

2 経理的基礎を有すること

申請者は、産業廃棄物収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。経理的基礎を有すると判断されるためには、

  • 利益が計上できていること
  • 債務超過の状態でないこと

これらが求められます。債務超過の場合は原則として不許可となりますが、基準を満たしていない場合でも、経理的基礎を有することを証する書類や資料を添付することで許可される場合があります。

3 事業計画書の作成

事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としています。そのため、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。以下にポイントを挙げます。

  1. 排出事業者から産業廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、排出事業者から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと
  2. 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること
  3. 搬入先の産業廃棄物処理業者の許可の種類・処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
  4. 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること
  5. 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること

     なお、運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければなりません。

4 欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合は株主等も含む)が欠格要件に該当しないことが必要です。

≪ 主な欠格要件 ≫

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑(または特定の刑)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

申請者が個人の場合

申請者本人

申請者が法人の場合

役員(取締役、監査役)、株主、政令で定める使用人

5 収集運搬の用に供する施設

施設に関する基準

申請者が、次の基準に従って、必要な施設(運搬車、運搬容器等)を有する必要があります。

≪ 産業廃棄物収集運搬業の場合 ≫

  1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること

      特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、上記1に加え、以下の基準も満たす必要が
      あります。

  1. 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること
  2. 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること
  3. その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること

施設の使用権原

申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。

  1. 車両の使用の権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用の権原を明らかにする必要があります
  2. 他の事業者が登録した車両と同じ車両を使用することはできません
  3. 車両の保管場所を確保する必要があります
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