茨城県守谷市などの自動車変更登録はお任せ下さい。
変 更 登 録 |
住所や氏名、使用の本拠地を変更した場合等
登録した情報が変わる場合は,変更後の使用の本拠地を管轄する陸運支局にその旨手続きをする必要が
あります。
引っ越したら免許証やクレジットカードなどの様々な物の住所変更が必要ですが、ナンバープレートもそのうちの1つです。
引っ越しをして住所変更をせずにそのままにしておくと違反になってしまうのです。
道路運送車両法で「使用の本拠の位置(=引越しして住所が変わった場合など)などが変更された場合は、その事象が発生した日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない」と定められています。
違反をしてしまうと、罰金50万円です。
引っ越し先が前の住所の管轄地域が異なると、ナンバープレートに表記されている地域も変わります。
手続きは陸運局で行うのですが、
普通車の場合はその前に車庫証明書を取得しなければいけません。陸運局に行く前に、警察署で手続きをしましょう。
違反にならないように、引っ越しをしたら必ずナンバープレートの住所変更の手続きをしましょう。
変更の内容 (クリックして以下の各ページをご確認ください)
所有者の住所の変更(県外から引っ越し、県内管轄外から引っ越し)
所有者の氏名の変更(結婚・離婚の際など)
所用者の変更(名義変更)(譲渡、相続、等)