特にシビレについてのまとめ |
交通事故後にしびれの症状でお困りの方は多くいらっしゃると思います。
自賠責保険の後遺障害等級認定実務におきましても、少なくとも異議申立事案ではしびれの症状について注意して検討していると思います。
それは、しびれの原因が神経の圧迫や損傷による可能性があるからです。
神経の圧迫や損傷が各種の検査によって客観的に認められる場合には、14級ではなく、少なくとも12級という等級が認定されることになります。
しかし、医師は治療方法等についてはよく分かっていても、後遺障害等級の認定基準についてはあまり知らないのが一般的ですので、等級認定に必要な検査をしてない場合もあります。
また、自賠責保険の後遺障害等級認定実務におきましても、初回の請求では処理スピードを特に優先し、提出された資料のみで認定する傾向にありますので、最も低い等級が認定されている可能性があります。
このため、しびれの症状で14級の認定を受けた方は、症状の原因について客観的に認められる検査がなされているかについて振り返ってみる必要があると思います。
例えば、むち打ちによる上肢のしびれや腰椎捻挫による足のしびれの症状が残っている場合には、XPの画像だけでは神経が圧迫されているかどうか判断できませんので、MRIの撮影が必要になりますし、神経学的な検査(筋力、腱反射、知覚等)も必要になります。
また、肘等の強打によりしびれの症状が長期間残っているような場合にも、十分な検査がなされず「打撲」として診断されてしまったら、最高でも14級の認定になってしまいますので、神経の損傷を疑って神経伝導速度の検査等を行う必要が出てくることもあります。
異議申し立ては専門家に相談を
こうした新たな検査結果を添付して異議申立をすることにより12級以上の等級が認定される可能性がありますので、心当たりのある方は、担当の医師と交通事故を専門に扱っている弁護士・行政書士に確認してみるとよいと思います。