相続放棄・限定承認 |
被相続人に借金があるとき
相続は、プラスの財産とともにマイナスの財産も受け継ぎます。
多額の借金を残して亡くなった父に代わに、子が必ず借金を抱え込むことになるか。
そうではありません。
相続人は、相続をするか、しないか選択することができます。
☆ プラス財産よりマイナスの財産が多い時
相続放棄ができます。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、認められると相続の初めか
から相続人ではなかったことになります。
相続放棄をした方に財産が有っても借金の返済義務は有りません。
注意:相続放棄をした方、その子供さんが相続放棄をした後、被相続の両親や兄弟姉妹がい
れば次の相続人に相続権が移っていきますので相続放棄をしたことを伝えておくことが
大切です。
相続財産がプラスか、マイナスかはっきりしない時 、
限定承認が便利です。
(限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続するというもの、
弁済後財産が残っていれば相続人のものになります。)
注意・相続を放棄するなら相続から3ケ月以内に手続きが必要です、3か 月を過ぎると単純承
認(無条件に相続した)とみなされます。
・ 相続財産を一部でも処分(売却、贈与、消費など)すると単純承認とみなされます。
ただし、年金や生命保険には受け取ることが出来るものがあります。
老齢年金で死亡後に支払われる未支給年金:同居の配偶者に支払われるものです。
☆ 受取れます。
遺族年金:同居の配偶者など遺族に支払われるものです。
☆ 受取れます。
生命保険:受取人が誰になっているかで扱いが異なります。
☆ 受取人があなたなら受け取って使っても構いません。