相続とは、相続の内容(ご相談者の方には「相続パンフ」)を差し上げています。 |
1 相続開始と財産の移転
相続とは、死亡した人の財産上の権利、義務が相続人に移転すること。
即ち、人の死亡により財産が移転することです
プラスの財産も、マイナスの財産もひとまとめに移転します。
2 相続人となる人、なれない人は民法で決められています。
相続人となる人、ならない人 (民法第5編882条~1044条)
相続人になる | 相続人にならない | |
配偶者 | 法律上の妻や夫 | 内縁の妻や夫 |
子 | 実子、養子、嫡出子、非、嫡出子 他家に普通養子として出した子、 胎児(死産の場合を除く) | 義理の子(婿、嫁)、配偶者の連れ子、 他家に特別養子として出した子 |
直径尊属 | 実父母、養父母等 | 義理の父母(しゅうと、姑) |
兄弟姉妹 | 全血兄弟、半血兄弟 | 義理の兄弟、姉妹 |
3 相続人の死亡 代襲相続
《 代襲相続の代表的なケース 》
子が死亡したら孫が代わりに相続する
直系卑属が代襲する例 |
父 --ー母(配偶者)
(死亡)
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(死亡)
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長男 次男 長女
(故人)
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孫A 孫B 代襲相続人=既に死
亡した次男を、次男の子が
代襲する
兄弟姉妹の子が代襲する例 |
(故人) (故人)
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妹 兄 被相続人=配偶者
(故人) (死亡)
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甥 代襲相続人=既に死亡した兄を、兄の子が代襲する
4 遺産分けの割合 : 民法の規定と遺言の取り扱い
ア 《基準となる割合が民法に定められている》=法定相続分
相続人が何人かいる場合だれが、何を、どのような割合で財産を取得するのか(相続分)が問題にな
ります。
相続人が何人かいる場合だれが、何を、どのような割合で財産を取得するのか(相続分)が問題にな
ります。
相続分は、被相続人(亡くなられた方)が遺言で指定することができますが、その指定がなければ民
法の規定による法定相続分によるか、又は、相続人全員の話し合いで決めます(遺産分割協議)。
その時に基準となる相続分が、民法の定める相続分です。
以下の表をご参考にしてください。
相続人の組み合わせで決まる法定相続分
相続人の組みわ せ | 法 定 相 続 分 | ||||||||||
配偶者相続人 + 血族相続人 | 配偶者と子 |
| ・子が複数いれば1/2を頭割りする。 ・非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2(改正) | ||||||||
配偶者と直系尊属 |
| 直系尊属が複数いれば1/3を頭割りする。 | |||||||||
配偶者と兄弟姉妹 |
| ・兄弟姉妹が複数いれば1/4を頭割りする。 ・半血兄弟の相続分は全血兄弟の1/2. |
配偶者のみ |
| ・配偶者が一人で全部相続する。 | |
血族相続人のみ ①子のみ ②直系尊属のみ ③兄弟姉 妹のみ |
| ・同順位の者が複数いれば頭割りする。 ・非嫡出子は嫡出子の半分、 ・半血兄弟は全血兄弟の半分 |
イ 遺言がある場合
遺言に書かれた指定相続分が優先します、
A 被相続人は、自分の意思で相続分を決めることが出来ます。
B また、第三者に相続分を決めてくれるよう委託する事も出来ます。
この指定相続分が法定相続分に優先します。
しかし、これらの指定も遺留分(下記6参照)という制限を受けます。
5 相続人でない人にも財産をあげられる= 遺贈
遺言がなければ上記のように被相続人の財産は法定の相続人が法定の相続分で相続します。
しかし、 遺贈であれば他人への財産分与も可能(遺言で財産を与えること)です。
つまり、相続人でない人にも財産ををあげることができるのです。
包括遺贈をされた人は相続人と同じ立場になります(注意:マイナスの財産も承継します)。
色々な遺贈のパターン | ||
相続人への遺贈 相続人ではない人への遺贈 負担付遺贈 次男に甲土地を遺贈する 息子の嫁に財産の2分の1を遺贈する 長男に土地・家屋を遺贈するただ し長男は遺言者の妻を看護すること |
6 遺留分について
相続人には最低限の遺産が残される=遺留分
遺言で、財産を誰にどれだけ与えるかは自由です。しかし、「全財産を他人に与える」との遺言は民法では認めていません。
民法は、残された家族の生活を考慮して、一定の範囲の相続人に最低限の相続財産を残すことが定められています。これを
遺留分と言います。
遺留分が認められているのは、配偶者、子とその代襲者、直系尊属です。(兄弟姉妹には認めていません)
遺留分の割合 |
相続人 | 右以外 | 直系尊属のみ | 兄弟姉妹のみ | ||
遺留分 |
|
| な し |