成年後見サポート |
介護が必要になるかも・・・??
認知症が心配・・・??
しかし、豊かな余生、楽しい第三の人生を生きたいと願う
あなた
そんなあなたを応援をするのが成年後見制度です。
私は、一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター 入会 前研修(30時間)修了: 効果確認テストに合格しています。 成年後見のご相談に誠実・丁寧・迅速に対応してまいります。 |
1、 成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症の方、知的障害の方、精神障がいのある方など判断能力の不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為がや財産管理などを自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないか不安になったりすることが有ります。
このような方々のために代わりに契約をしたり財産を管理したりして支援をしていきます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法 定 後 見 制 度 | 任 意後 見 制 度 |
すでに判断能力が低下している場合 家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。 えらばれた援助者が本人に代わって契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。 | 判断能力があるうちに、将来の代理人を定め、自分の判断の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。 将来自分はどんな生活をしたいかなど自分の将来を自分で決めることが出来ます。 |
判 断 能 力 | 成年後見人がすること | ||
法 定 後見制度 | 後見 | 日常的に必要な買い物も自分ではできない状態の方 | 成年後見人は、本人に代わっていろいろな契約を結んだり、財産を管理し(代理権)もし本人に不利益となる契約や財産の処分が行われた場合には取り消す(取消権)など、本人が日常生活に困らない様に支援します。 |
保佐 | 日常的に必要な買い物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築などは自分ではできない状態の方 | 保佐人は、金銭の貸借や不動産の売買など一定の重要な法律行為について、同意や取り消し(同意権・取消権)をして本人を支援します。 本人の同意により特定の法律行為について代理権が付与されたときは本人に代わって契約を結ぶこともできます。 | |
補助 | 不動産の売買や自宅の増改築などは自分でもできるかもしれないが本人のためには誰かに代わってやってもらう方が良い、程度の方 | 補助人は、本院の意向に沿って重要な法律行為の一部について、同意や取り消し(同意見・取消権)をして本院人を支援します。 本人の同意により特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 | |
任意後見制度 | 任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 | 任意後見人は、本人と相談して、予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき本人を支援します。 |
※ 上記の法定後見制度における判断能力はあくまで目安です。調査、鑑定の結果に基づき家庭裁判所が判断します。
2、 成年後見制度の理念
新しく導入された理念は、次のようなものです。
① ノーマライゼーション
ノーマルな生活をするという意味です。
認知症の高齢者、しょうがい者だからといって特別扱いしないで、今までと同じように普通の生活
をさせようという考え方です。
後見人はどの部分を補って支援したらそれが実現できるか考えて支援します。
② 自己決定の尊重
自分のことは自分で決める(自己決定)、後見人はそれを最大限尊重して支援するという考え方で
す。
認知症の方、知的障害のある方などの残された能力を活用し支援します。
ただし、本人の言いなりになるという意味ではありません。普通の生活や本人のこれまでの生活歴、環境
そして本人の言葉、そして、本人の保護の立場これらを総合的に判断して自己決定を見極め支援します。
後見人の知識や経験資質が問われる難しい理念といえます。
この自己決定には、「将来に備える」という意味もあります。
今は十分な能力があっても、明日はわかりません。若い方でも交通事故に遭うかも知れません。その時の
ために今から備えておこうという考え方でもあります。
任意後見制度は、この考え方を最もよく表しています。
③ 身上配慮義務
その人の生活を支えることが後見人の役割だ、という考え方です。
どういう医療を受けさせたらいいのか、どういう介護、福祉サービスを受けたらいいのか
その人のために財産をどのように使ったらいいのか、後見人が決定します。
そのため、本人の状況を把握して配慮する義務が課せられています。
3、 成年後見制度を利用できる人
成年後見制度は、判断能力が不十分なため財安心害を受けたり人間としての尊厳が傷つけられたりするこ
とのないよう法律面や、生活面で支援する仕組みです。
身体の障がいをを持っていても、それだけの理由ではこの制度は利用できません。
利用できる人の例
① 加齢による脳の老化による場合 (認知症など) 加齢により認知症になる確率が高くなります。高齢社会、超高齢社会の日本では他人ごとではありません。 |
② 生まれながら脳に何らかの障がいがある、あるいは子供の頃の病気で脳に何らかの障がいを受けた場合(知的障がい者) 知的障がいの問題としては、「親亡きあと」という問題があります。 新しい成年後見制度の理念のもとでこの問題に取り組むことも可能になります。 |
③ 交通事故、脳梗塞、手術などで脳に損傷を受けた場合(高次脳機能障害) これらをきっかけに物忘れや記憶障害が起きたり、場合によっては寝たきり状態になることも有ります。 |
④ 社会的ストレスなどから精神が不安定になった場合(統合失調症) ストレスの多い現代社会においては、誰にでも起こり得るものです。 |
4、 成年後見制度の利用例
次のような場合に成年後見制度が利用できます。
① 一人暮しの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するための契約をしたり、その費用を
払ってもらいたい、併せて、これまで経営してきたアパートの管理をお願いしたい。
② アルツハイマーが発症したが、自分の意思で悔いのない人生をおくりたい。
③ 使うはずのない高額な健康器具などを、頼まれるとすぐ買ってしまう。
④ 親が死亡した後、知的障害を持つ子供が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設へ
の入所の仕方などどうしたらいいの?
⑤ 認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたい。
⑥ 寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
⑦ 老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。
(参考文献など): 一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター「入会前研修テキスト」
同 ご案内 「パンフレット」
ガイドブック 「成年後見制度」(法学書院)