相続税額の出し方

  いくら税金を納めることになるのか
  《 計 算 例 》                          参考文献 :相続と遺言のことならこの一冊(自由国民社)
                                              :相続Q&A(新日本出版)63頁~
                                                                                      :図解 相続税・贈与税(大藏財務協会)137頁~
   山本一郎(山本花子の夫)死亡 
  遺産の課税価格総額   250,750,000円の設定です。                       
   相続人・    山本花子(妻)  山本太郎(長男) 川田裕子(長女)
  法定相続分    1/2          1/4        1/4
 
遺産の総額=    総遺産額-非課税財産-債務-葬式費用⇒課税価格
ステップ①財産を取得した人ごとに課税価格を求めて合計する
ステップ②課税価格の合計−基礎控除額=課税遺産総額から算出総税額を求める
基礎控除計算基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数
ステップ③算出総税額を各人の相続分に案分して加算分、減産分を計算しの各人の納付税額を求める。
 
 参考例:ステップ①から③の順に内容をご確認ください。 
 
ステップ①
  1  2  3  4 5 ここまでの計算で赤字の時は、0 とする
相続財産取得者
取得した財産非課税財 産
相続時精算
課税による贈与財産
債務葬式費用等相続3年前までの贈与財産課税価格案分割合
山本花子120,000,00015,000,000 4,000,000 101,000,0000.403
山本太郎50,000,000 30,000,000 250,000 79,750,0000.318
川田裕子 70,000,000     70,000,000 0.279
 取得財産の総額    課税価格の合計 
          240,000,000  -15,000,000  + 30,000,00  - 4,250,000    + 0        =  250,750,000円   
 
ステップ②     相続税額の計算
課税価格の合計額    基礎控除額A 課税遺産総額202,750,000円 
250,750,000円   48,000,000円 
  
3000万円+(600万円×3人)
  
  
相続財産取得者
課税遺産総額 法定相続分 法定相続分に応じた取得金額 速算表の税率 速算表の控除額算出税額
山本花子
202,750,000円×0.4
81,666,002
×0.4-17,000,00015,666,401
山本太郎202,750,000円×0.32
64,474,500
×0.3-7,000,000
12,342,350
川t裕子202,750,000円×0.28
56,567,250
×0.3-7,000,0009,970,175
     ×     
                                            相続税の総額  37,978,926円
 
ステップ③     各人の納付税額の計算
相続税の総額×案分割合=その人の課税価格
 
相続財産取得者
相続税の総額 案分割合 各人の相続税額 2割加算 暦年課税分贈与額軽減分配偶者の税額軽減分納付税額
山本花子
37,978,926×0.403
 15,297,593
+ -  15,985,000  0
山本太郎37,978,926×0.316
 12,077,298
+ -   
 12,342,350
川t裕子37,978,956×0.279
 10,596,120
+ -     9,970,175
                                         納付税額合計  22,673,419
 
  平成27年1月1日以後の場合の相続税の速算表  
法定相続分に応ずる取得金額
税率
速算控除額
1,000万円以下10%  ---
1,000万円超~3,000万円以下15% 50万円
3,000万円超~5000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%
700万円    
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超~55%7,200万円
 この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。 
なお、平成26年12月31日以前に相続が開始した場合の相続税の税率は上記と異なります。
                                 (相法16、平25改正法附則10)   
                                              
 
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