抹消登録 |
茨城県守谷市、つくば市、常総市、坂東市、龍ケ崎市、土浦市、取手市などの抹消登録代行致します。
登録を受けている自動車を一時使用を中止したり、解体した場合、又は自動車を輸出する場合には抹消登録の手続きが必要になります。
一時抹消登録(解体なし)
自動車の使用を一時的に中止した場合
手続きに必要な書類
申請書 | OCRシート第3号様式の2 |
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 |
印鑑証明書 | 発行後3ケ月以内のもの(個人は市役所から、法人は法務局から取得)未成年者は、既婚であれば戸籍の謄本を添付未婚なら、親権者の同意が必要(親権者の印鑑証明・同意書) |
委任状 | 代理人による登録の場合 |
実印 | 所有者が直接手続きに行く場合は必要 |
自動車検査証 | 原本(コピーは不可)紛失の場合は理由書が必要 |
自動車登録 番号票 | 前後のナンバープレートを外して印鑑証明書などとともに持参。歯医者の場合、後面の封印はドラ―バーで破壊しても良い |
永久抹消登録(解体)
自動車の廃車手続きの場合
手続きに必要な書類
申 請 書 | OCRシート第3号様式の2 |
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 |
印鑑証明書 | 発行後3ケ月以内のもの(個人は市役所から、法人は法務局から取得)未成年者は、既婚であれば戸籍の謄本を添付未婚なら、親権者の同意が必要(親権者の印鑑証明・同意書) |
委任状 | 代理人による登録の場合 |
実印 | 所有者が直接手続きに行く場合は必要 |
自動車検査証 | 原本(コピーは不可)紛失の場合は理由書が必要 |
自動車登録番号票 | 前後のナンバープレートを外して印鑑証明書などとともに持参。歯医者の場合、後面の封印はドラ―バーで破壊しても良い |
自動車重量還 付手続き | 車体本体が解体されると解体事業者より解体報告受領日の通知がありますその受領日から2~5日後に陸運局支局のシステムに解体情報が反映されます。 その際、車検が月単位で残っている場合には自動車重量税の還付手続きが可能となります。 |