農地転用許可申請、代理します。 |
- 農地を宅地にしたい方
- 農地を売りたい方,買いたい方
- 農振除外して分家住宅建築をしたい方
- 市街化区域内で農地を売買したい方
- 新規就農者の農地購入・農地借地
- 近所の若い就農者に農地を無償で譲りたい
- 等々
色々な方に農転を相談したがうまくいかないとお悩みの方
弁護士に頼んで裁判をするとお金も時間もかかるし・・・?とお悩みの方。
異議申立、審査請求ができる資格を持った特定行政書士の私に一度ご相談下さい。
全力で支援致します。
田や畑を宅地や雑種地にしたい(農地転用)、あるいは、誰かに売りたい(買いたい)方、
ご相談下さい。特定行政書士の私が、専門家として納得のできるお手伝いをさせて頂きます。
農地転用(利用目的変更・農地売買、貸し借り)等々は、 農地法と言う法律により厳しく制限されている
ため、どうしたら農地転用や売買ができるのか分からないと言う方
複雑で面倒な必要書類の収集や申請書の作成など、手続きをスムースに運ぶためには専門的な知識が必要で
す。
お気軽にご相談下さい。
まずは、お電話・メールを下さい ⇒確認から相談へ
・ 転用目的
・ 転用場所
・ 所有者
・ 譲渡人
・ 譲受人
などを確認の上詳細な相談をさせて頂きます。
転 用 目 的 | 関 連 法 令 | 所有者, 譲受人等 |
農地を農地として耕作するために権利を取得する場合の許可 | 農地法3条関連 | 農地の所有者等⇒買い手・借り手 |
農地以外に転用する場合の許可(届け出) 例 ・自己用住宅建築 ・資材置き場 | 農地法4条・5条関連 農地法4・5条の許可なくてできる農地転用 市街化調整区域内の農地転用 | 農地の所有者⇒転用 売り手 (貸し手・借り手) 買い手 |
農転許可申請から申請後までの大まかな流れをご承知下さい |
申請までの 流れ |
1 現場確認
2 農業委員会に事前相談
3 許可申請書 事業計画書.図面などの作成
申請者氏名・住所・職業、土地の所在地番・面積・地目、
権利の設定・移転の内容、使用目的・概要、工事の概要、
工期、申請地を選定した理由や選定の経過、関係法令に基づく
許認可等などが主な内容となります。
4 窓口(各市町村の農業委員会)と相談しながら書類を作成
※ 許可の判断(参考基準)
⑴ 農用地区域内又は集団的農地内ではない地域か
⑵ 資力及び信用があるか
⑶ 申請地に係る権利者がいる場合その者の同意があるか
⑷ 申請に係る用途に供することが確実と認められるか
⑸ 周辺農地に係る営業条件に支障はないか
⑹ 一時的な利用の農地転用後にその農地が復元可能か
受付から許可まで |
申請後 |
市町村農業委員会で受付期間を設定しています。
指定期間内に申請すれば同じ月の農業委員会総会に
議案として掛けられます。
一 県知事許可の場合(4㌶以下)
⑴ 申請書提出 (申請者⇒農業委員会へ)
↓ ・受付 ⇒ 記入もれがないか、添付書類は整っているか
↓ ・確認 ⇒ 申請書や添付書類を農業委員会事務局が確認
↓ ・審査会 (地元農業委員による)
↓ ・現地調査 (地元農業委員による)
↓ ・ 農業委員会総会
添付書類 :ケースごとに異なりますが、基本的に必要なものを列挙しま
した。
(目途により必要な添付書類が異なります。)
申請書 | 委任状 | 法人の定款 | 登記事項証明書(全部事項証明書)の地番を表示する図面 |
位置図 | 隣地同意書 | 公図の写し | 土地改良区又は市土地改良課からの意見書 |
確約書 | 利用状況図 | 事業実績を明記した書面 | 土地利用計画書 |
経路図 | 耕作位置図 | 農業を営む者の証明 | 事業免許証・許可書の写し |
戸籍謄本 | 住民票謄本 | 事業計画書 | 賃貸借(使用貸借)契約書の写し又は贈与証明書 |
その他参考となる書面(法令の根拠を示したものなど) |
⑵ 意見を付して送付(農業委員会⇒知事)
⑶ 意見聴取(知事⇒県農業会議)
⑷ 意見提出(県農業会議⇒知事)
⑸ 許可通知(知事⇒申請者)
※ 2haから4ha以下の場合農林水産大臣(地方農政局長等)と協議して許可通知
二 農林水産大臣(地方農政局長等)許可の場合
⑴ 申請書提出(申請者から知事)
⑵ 意見を付して送付(知事⇒大臣)
⑶ 許可通知(大臣⇒申請者)
三 申請、届け出に関する報酬・費用等は許認可基本報酬表をご覧下さい。