後遺症による逸失利益


1、後遺症による逸失利益

 後遺症が有る場合には、事故前と同程度に働くことが困難になることがあります。その場合には、症状固定時から一般的に本来なら働くことができるき期間について、後遺症がなければ得られたであろう収入(後遺症による逸失利益)を交通事故に損害として請求できることになります。

2、後遺症による逸失利益の算定式と計算例

  症状固定時に18歳以上の有識者又は就労可能者の場合

基礎収入額×
                    労働能力喪失率
×
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

       逸失利益

年齢(症状固定時)        40歳労働能力喪失率      45% 
 性別                 男  労働能力喪失期間   27年間
 収入額             400万円
後遺障害等級認定        8級  ライプニッツ係数    14.6483

 上記男性の逸失利益の計算

    4,000,000×0.45×14.6483=2,6366,940円


 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金の額×
                    労働能力喪失率
×
67歳までのライプニッツ係数-18歳
に達するまでのライプニッツ係数

       逸失利益

年齢(症状固定時)        10歳労働能力喪失率      56% 
 性別                 女  労働能力喪失期間   49年間
 収入額             3,468,800万円
後遺障害等級認定        7級  ライプニッツ係数    12.2973

 上記女性の逸失利益の計算(賃金センサス平成19年女子労働者学歴計全年齢平均賃金による。)

    3,468,800×0.56×12.2976=23,887,850円


3、 計算の基礎となるもの(なりうるもの)

 収入 : 原則-事故前の現実の収入

       例外-将来現実以上の収入が得られることを立証---その金額

 労働能力喪失率

     原則として、「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」(表参照)の後遺障害の等級

     に対応する労働能力喪失率を基準として労働能力喪失率を求める。

     例外として、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働

     状況等を総合的に判断して具体的な労働能力喪失率を定めることもある。      

 労働能力喪失期間

     症状固定時を基準として(有識者または、就労可能者)

     ア、 18歳以上  67歳―症状固定時の年齢=労働能力喪失期間

     イ、 18歳未満(未就労者)

        一般に 67-18=49を労働能力喪失期間と考える

        被害者の職種、地位、健康状態、能力などを考慮して67歳を超えて就労
        可能年数を認めることもある。

  労働能力喪失期間の中間利息の控除

  逸失利益の算出では将来取得するはずの純収益の賠償が現時点で行われるため
  
その利息分の控除すること,とされる。

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