茨城県 交通事故 被害者レスキュー・ 賠償金大幅アップ 実績多数あります。 茨城県守谷市・つくば市・土浦市・常総市 後遺障害等級認定専門 円満相続・遺言・後見に対応
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後遺症による逸失利益 |
1、後遺症による逸失利益
後遺症が有る場合には、事故前と同程度に働くことが困難になることがあります。その場合には、症状固定時から一般的に本来なら働くことができるき期間について、後遺症がなければ得られたであろう収入(後遺症による逸失利益)を交通事故に損害として請求できることになります。
2、後遺症による逸失利益の算定式と計算例
A 症状固定時に18歳以上の有識者又は就労可能者の場合
基礎収入額 | × | 労働能力喪失率 | × | 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 | = | 逸失利益 |
年齢(症状固定時) 40歳 | 労働能力喪失率 45% |
性別 男 | 労働能力喪失期間 27年間 |
収入額 400万円 | |
後遺障害等級認定 8級 | ライプニッツ係数 14.6483 |
上記男性の逸失利益の計算
4,000,000×0.45×14.6483=2,6366,940円 |
B 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
賃金センサスの男女別全年齢平均賃金の額 | × | 労働能力喪失率 | × | 67歳までのライプニッツ係数-18歳 に達するまでのライプニッツ係数 | = | 逸失利益 |
年齢(症状固定時) 10歳 | 労働能力喪失率 56% |
性別 女 | 労働能力喪失期間 49年間 |
収入額 3,468,800万円 | |
後遺障害等級認定 7級 | ライプニッツ係数 12.2973 |
上記女性の逸失利益の計算(賃金センサス平成19年女子労働者学歴計全年齢平均賃金による。)
3,468,800×0.56×12.2976=23,887,850円 |
3、 計算の基礎となるもの(なりうるもの)
収入 : 原則-事故前の現実の収入
例外-将来現実以上の収入が得られることを立証---その金額
労働能力喪失率
原則として、「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」(表参照)の後遺障害の等級
に対応する労働能力喪失率を基準として労働能力喪失率を求める。
例外として、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働
状況等を総合的に判断して具体的な労働能力喪失率を定めることもある。
労働能力喪失期間
症状固定時を基準として(有識者または、就労可能者)
ア、 18歳以上 67歳―症状固定時の年齢=労働能力喪失期間
イ、 18歳未満(未就労者)
一般に 67-18=49を労働能力喪失期間と考える
被害者の職種、地位、健康状態、能力などを考慮して67歳を超えて就労
可能年数を認めることもある。
労働能力喪失期間の中間利息の控除
逸失利益の算出では将来取得するはずの純収益の賠償が現時点で行われるため
その利息分の控除すること,とされる。
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※ 平成30年~令和4年、守谷地区 の相談員歴任。 ※ 取手市でもコスモス会で相談員 を担当しています、 お気軽にご相談下さい。 お電話での受付時間 9:30~12:00 13:00~18:00 お問い合わせフォームからのご連絡は、24時間受け付けております。 被害者救済を親身にお考の法律事務所(弁護士)様、現場調査・医療調査(医師面談)等、事実調査します。 お気軽にご連絡ください。 TX守谷駅近景 一般社団法人 全国交通事故マイスター協会理事 交通事故実務研究会 会員 医療事故情報センター準会員 秋桜会(コスモス会) 会員 守谷市元行政改革推進委員
事務所の道路向かいにあります↑ 相談室↑、 中庭からみた事務所です。 ↓ 私は、交通事故被害者救済 の専門家として活動中。 医療調査・事故現場調査、損害賠償計算のサポート、後遺障害認定の申請・不満⇒異議申立などの交通事事故に関する書類の作成や相談等被害者を全面的にサポート致します。
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