むち打ちの神経症状で12級、14級

 

 等級の判断基準

交通事故でもっとも多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫です。  

しかし、骨折のようにレントゲンでの判別ができないため後遺障害に該当するかどうか疑義が生ずることがあります。

頸椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害は、12級13号または14級9号に該当する可能性があるのですが後遺障害認定の仕組みを知らないため本来認定されるべきものが非該当となってしまう場合があります。

そこで、頸椎捻挫、腰椎捻挫で後遺障害等級を認定される方法をご紹介致します。

       

自賠責後遺障害等級表では次のように規定しています。

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号「局部に神経症状を残すもの」

     

12級と14級の違いは法規定上は「頑固な」の違いですが、この意味は、痛みが激しいか否かではありません。

12級と14級の違いは、痺れなどの神経症状が交通事故による外傷が原因であると医学的に証明できるかどうかの違いです。

医学的に証明できれば12級13号、医学的に推定できれば14級9号となります。

     

 神経障害を医学的に証明するには

     追突事故のむち打ち被害者が後遺障害認定を受ける場合において、
むち打ちで後遺障害認定を受けるには
その症状が筋肉などの炎症だけのものでなく神経に原因を有する症状である必要があります。

神経に異常がない症状に関しては、筋肉痛や肩こりと同様の性質のものですから後遺障害認定の対象とはなりません。 

3つのポイント

 

  ① シビレ等の自覚症状
  ② 画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)

  ③ 神経学的検査による異常所見

 

①の自覚症状は、必ず後遺障害診断書の「自覚症状」に記載してもらいましょう。後遺障等級の判断は書類だけの審査ですから、記載漏れや一貫性、整合性のない場合は非該当と判断されてしまいます。

②画像所見については、MRIは必須です。現在掛っている病院にMRIがなければ、他の病院ででも撮らなければなりません。

神経学的検査の種類とその概要

  A スパ-リングテスト首を左右にまげて、曲がる角度や痛みを検査します。

  B ジャクソンテスト… 首を前後にまげて、曲がる角度や痛みを検査します。

    ABいずれも抹消神経や頸椎神経根の圧迫を再現して神経症状を確認します。

      事故後、頸部から右上肢、右手指かけてだるさや、重さ感痺れを発症している場合これらのテスト 

        をすると、右 に+、 握力も左に比して右が低下します。   

        また筋委縮も起きていることがシバシバです。

  C 筋委縮検査上腕周径、前腕周径を計測します。

        肘から上10cm、下10cmの周囲を測り、左右を比較します。頸部から右上肢に痺れなどの神

       症状がある場合、右上腕、右前腕がやせ細っていることがあります。

  D 腱反射検査上腕二頭筋、腕ぎょう骨筋、上腕三頭筋をゴムハンマーで叩き、腱反射をチェ

         クします。
   E 握力検査

         これらの検査で、上記所見を示せば、自覚症状と頸部神経学的所見が一致したことになります。

  画像所見で、外傷性の異常所見が確認されていれば、12級13号が認定されます。 

    画像所見が得られていなくても、14級9号が認定されます。


 「圧痛」 の記載だけでは、等級認定はありませんのでご注意下さい。

 

 

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