遺言の勧め ( 遺言サポート ) | |
相続トラブルが起きないよう
残された家族のために遺言を残しておきましょう。
民法の大幅改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。
また, 法務局に保管してもらえる制度も設けられる などしており,自筆証書遺言が使いやす
くなりました。
大切な家族を無用な争いから守ること : 遺言の最大の効用です。
どんなに仲の良かった家族にも、ちょっとした感情のもつれから相続
トラブルは起こります。
遺言がなかったばかりに配偶者が、住む家さえ失うこともあります。
こんな人は是非遺言書を作りましょう! 夫婦の間に子供 がいない 遺言がないと 配偶者とともに親や、兄弟が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続できない。 | | 長年連れ添った 「妻」がいるが婚姻 していない 遺言がないと 法律上の配偶者でない妻は、遺産を相続できない | | よく尽くしてく れた「嫁」に財産を あげたい 遺言がないと 嫁は相続人ではないので、相続できない | | 音信不通の子供 がいるが、どこ にいるか分から ない 遺言がないと そのままでは遺産分割協議ができず、不在者財産管理人の選任手続きが必要 | |
事業を継ぐ長男 に事業用の財産 相続させたい 遺言がないと 長男が事業用財産を相続できるとは限らない | | 障害のある子供 の将来が心配 遺言がないと ほかの子や施設 等がちゃんと面倒をみてくれるか心配 | | 暴力をふるうド ラ息子に財産を を渡したくない 遺言がないと ドラ息子も他の子と同様に相続する権利がある | | 相続人がいない ので財産を社会 のために役立て てほしい 遺言がないと 債権者への清算後、残った財産は国のものになる | |
等々、様々なケースが有ります。 悩みすっきり、まずはご相談を。