開発許可制度の概要 |
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(国交省ホームページより)一部改編
1.制度趣旨
2. 開発行為の定義
3.許可権者
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4.規制対象規模
5.規制対象外の開発行為
6.開発許可 基準
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7.建築等の制 限
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5.規制対象外の開発行為
・ | 図 書館、公民館等の公益上必要な建築物のうち周辺の土地利用上支障がないものの建築のためのもの。 |
・ | 土地区画整理事業等の施行として行 うもの 等 |
6.開発許可 基準
1)
| 技術基準(法第 33条) 道路・公園・給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。 →地方公共団体の条例で、一定の強化又は緩和、最低敷地規模に関する制限の付加が可能です |
2) | 立地基準(法第 34条)‥市街化調整区域にのみ適用されます。 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。 ※市街化を抑制する上で支障のないもの ※市街化の恐れはあるが、容認すべき特別の理由があるもの |
例 イ | 周 辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設又は日用品店舗等日常生活に必要な施設の用に供する目的で行う開発行為(第1号) |
ロ | 農林水産物の処理、貯蔵、加工のた めの施設の用に供する目的で行う開発行為(第4号) |
ハ | 地区計画等の内容に適合する開発 (第10号) |
ニ | 市街化区域に近隣接する一定の地域 のうち、条例(開発許可権者が統轄す地方公共団体が定める。以下同じ。)で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しな い建築物の建築等を目的とする開発行為(第11号) |
ホ | 開発区域の周辺における市街化を促 進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的等を限り定めた もの(第12号)※茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可などの基準に関する条例 |
へ | 開発区域の周辺における市街化を促 進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの (第14号)※茨城県開発審査会付議基準(提案基準・包括承認基準) |
7.建築等の制 限
市街化調整区域のうち、開発許可を受け た土地以外の土地においては、開発許可権者の許可を受けなければ一定の建築行為をしてはなりません。 | ||
(1) | 技 術基準(令第36条第1項第1号) | |
排 水施設の確保、防災上の措置に関する基準。 | ||
(2) | 立 地基準(令第36条第1項第3号) | |
市街化を抑制すべき区域という市街 化調整区域の性格から、5②と同様に許可できる施設の類型を限定。(5.②に準じる許可基準) |