後遺障害診断書の作成ポイント |
交通事故で治療を継続してもなかなか治らないため後遺障害の請求をする場合には、後遺障害診断書という書面を提出する必要があります。
後遺障害診断書は、後遺障害の等級をを決めるうえでとても重要な資料になります。
交通事故に遭う⇒ 治療継続⇒ 半年以上経過⇒ 症状固定⇒後遺障害診断書作成依頼⇒ 自賠責保険へ請求手続き⇒ 等級認定(1~14級・非該当)⇒異議申立? |
最高の賠償金を得るために最大の基礎ステージを作りましょう。⇔ここに、交通事故の専門家・行政書士の力が必要です。
? どの医師に
? どのタイミングで
? 何を書いてもらうのがよいのか
? 不利なことは記載されないか
? どのタイミングで
? 何を書いてもらうのがよいのか
? 不利なことは記載されないか
いろいろ心配ごとが出てくることと思います。
また、このようなことを考える間もなく損保会社のペースで全て進んでしまった、ということもあるかも知れません。後遺障害診断書の取得までも損保の担当者任せでは、高額賠償金は望めません。
大切なのことは、出来るだけ本人の症状に対する認識と担当した医師の認識を一致させて、それをもとに後遺障害診断書の作成をしてもらうことです。
行政書士が、医師への適切な要請、医師からの情報獲得のため医師面談を行います、
担当医師に任せてしまった場合には、自分で感じている症状よりも軽い症状で記載されたり、訴えていた症状や所見が記載されていないケースもあり得ます。そして、書かれていないことは、存在しないものとして扱われてしまします。後で修正や追記の要請をすることはなかなか大変なことです。
一般に、医師は治療に専念していますし、大変忙しいので、後遺障害診断書の作成をすることは内心それほど重視していないと考えられます。
このため、出来れば最初に後遺障害診断書を作成する段階で、作成内容を確認し、実態と異なるようなら、その旨を医師に伝えて修正してもらう必要も出てきます。
事前に専門家の行政書士としっかり相談して、後遺障害診断書の作成を依頼するのがベストです。